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母の名義の実家を300万で売却しました。
母は高齢で申告ができないので自分が代わりに申告したいと思っています。
母は沖縄に住み、自分は神奈川県に住んでいます。神奈川で母の確定申告をする事はできますか?

質問者からの補足コメント

  • パソコンでも申告できますか?

      補足日時:2016/02/11 10:21
  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます
    実家を売却した金額は300万で実家は神奈川県横須賀市、母は今沖縄で妹とすんでいます。
    母は84歳で一人で確定申告をするには難しく自分が頼まれました。
    母の収入は父が東京都で教員をしていたときの遺族年金のみで特に収入はありません。
    ご回答頂いた内容からすると税理士さんへお願いした方がよろしいでしょうか?

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/16 12:13

A 回答 (8件)

書類作成して、沖縄の税務署に送ってください。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
パソコンからも申告できますか?

お礼日時:2016/02/11 10:24

パソコンで作成して、e-taxで送れますがその個人カードは御母さんの物になりますので…もっているのですか?


国税の確定申告ページで作成したものを印刷し、沖縄国税に郵送でしょう。
https://www.nta.go.jp/okinawa/guide/shokai/annai …
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>パソコンでも申告できますか?


e-taxは無理でしょうね。
パソコンで入力し、
申告書を印刷、押印(三文判でOK)
郵送でよいでしょう。
お母さんにいったん送ってからなら
確実だとは思います。

但し!
下記のような証拠書類が必要です。

・譲渡所得の内訳書

・譲渡時の書類
 売買契約書コピー
 売買代金受取書コピー
 固定資産税精算書コピー
 仲介手数料等譲渡費用領収書コピー

・取得時の資料
 売買契約書コピー
 売買代金受取書コピー
 固定資産税精算書コピー
 仲介手数料等取得費用領収書コピー
 増改築時の請負契約書・領収書コピー

・譲渡した土地・建物の全部事項証明書
「3,000万円の特別控除」
「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」
の場合は原本の提出は不要。

以上のような書類を整理集約するのと
法務局で
・譲渡した土地・建物の全部事項証明書
をそろえるあたり。
が難所かもしれません。

いかがでしょう?
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お母さんが住まわれている管轄の税務署に、問い合わせて聞かれたらどうでしょか。

あと税務署のホームページも参考に見られたらどうでしょうか。
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>自分が代わりに申告したいと…



代わりにって、あなたに譲渡所得があったとするのではなく、あくまでも母の申告書を代筆するというだけの意味ですね。

そうだとして、本来は税理士以外の者が確定申告書の作成を代行することはできないのですが、親子や夫婦間ぐらいは大目に見てくれるようです。

>神奈川で母の確定申告をする事はできますか…

申告書の提出先は、あくまでも母の住所地を管轄する税務署です。
あなたの近隣にある税務署で提出というわけにはいきません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm

とはいえ、国税である以上、確定申告書の様式や記載要項は全国共通ですから、神奈川で作成して沖縄県の税務署へ郵送すれば良いこととなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm

申告書用紙は近くの税務署でもらってきても良いし、国税庁のサイトで PDF
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を印刷して、手書きしても良いです。

国税庁のサイト上で入力してから印刷しても良いです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl

送信までサイト上で済ませてしまう e-Tax は、本人でないのでだめです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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申告しないでもいいでしょう。


300万円、ただのものでも利益は300万円、
控除もあると思うし、そのまま5%かかっても15万円.
パソコンは確定申告だけだと思います。
だから通常の所得があって、その他の所得なら
パソコンでできますよ。
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申告書を母の住所地の管轄税務署に郵送で提出すれば良いだけです。


パソコンでも作成できますが(譲渡所得があるとしてメニューを選択します)、E-TAXはお母さんの住基カードがあって、カードリーダーがあってと「環境が必要」です。
環境があれば電子送信できます。
しかし、譲渡がある場合には、契約書写しなどの添付が必要ですから、てっぺんから「郵送する」選択が手間が省けるでしょう。

あと、法務局で登記簿謄本をとるのが難儀かもという意見がありますが、現在日本中のどこの法務局でも日本中の土地建物の登記簿謄本を取ることができますし、譲渡所得の申告には基本的に登記簿謄本は無用です(あれば、申告書が作成しやすい)。

ゲリラ的方法ですが、譲渡がある確定申告書の書き方がわからないとして、あなたの近隣の税務署にて申告書の作成を手伝ってもらいます。
そして出来上がった申告書をお母さんの住所地を管轄する税務署に郵送します。
「郵送後に、あれが足りない、これが不足だ」と請求されるよりも賢い選択ですが、税務署員には「なんだ、こいつは」と必ず思われますから「母は申告会場に相談に行くこともできないのであります」と温情に訴えましょう。

もしかするとですが、「こちらで受理して管轄の税務署に転送して上げる」と言い出すかもしれません。
申告期限の日でしたら、してくれるかも、、ですが期待してはダメです。

なお、売却代金をいつ受け取ったかを任意で記載する欄があります。
売った相手、売った不動産の登記簿上の住所地と建物面積、代金をいついくら受け取ったかなどの「情報」を揃える必要があります。
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電子証明書などの電子申告(e-tax)の環境があれば、インターネットでの申告も可能です。


国税庁のHPなどを利用して、申告書を印刷して、郵送の申告でもよろしいでしょう。
あなたのお近くの税務署で申告書をもらって記載しても、郵送の申告は可能です。

ただあくまでもお母様の名義での申告となります。あなたの名でというわけにはいきません。申告に不安があるような場合には、税務署からの問い合わせ先はあくまでもお母様になってしまいますので、お母様によく言い聞かせて、連絡があってもあいまいな回答は避け、あなたが折り返すように対応させましょう。
それもいやであれば、納税管理人の船員の届け出が認められるかや申告書にメモを添付するなどで、あなたへ可能な限り連絡するように通知されてもよいと思います。

注意点としては、売却となれば譲渡所得があったものとしての申告となりますし、さらに他の収入(年金)も合算した申告としなければなりません。譲渡所得の申告は、面倒かつ難しい部分もあるかと思います。状況によっては税理士に依頼されるほうがよいかもしれません。税理士であれば、電子申告や郵送申告などで、基本的に全国対応するはずです。税理士が押印した申告書であれば、税務署などからの問い合わせが税理士経由となるはずです。不安も解消され、可能な限り特例などを使った節税を意識した申告書を作成してもらえることでしょうからね。

最後に私は税理士事務所の職員ですが、素人申告は、素人が考える以上に必要以上の税金を納税していることがあります。これは正しい計算がいく通りもあるということです。私自身、担当税目でなくとも基礎知識は持っているつもりでいましたが、実家の相続税の申告では、私の試算と相続税を専門とする税理士の作成した申告書では、高額な税額の違いがあり、税理士報酬を考えても税理士依頼のほうが得ということもありました。これが多少高くなったとしても、詳細な問い合わせなどが生じる可能性のある内容の場合には、対応も面倒ですし、いい加減な回答をすれば優遇規定や例が規定が使えなくなり、さらに納税を求められることもあります。税理士依頼の検討だけでも、されることをおすすめします。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
母にこちらで申告書類作って他の書類が必要ぬなったりして二度、三度手間になるといけないので沖縄で税理士さんに頼み申告してもらうよう頼みました。

お礼日時:2016/02/17 11:19

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