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初めて質問いたします


今月の後半で3ヶ月分となります
催促がきたのが2.12です
しかし、相手の方には2.10に電話をしていて15日に1ヶ月分を支払うと伝えました。
そして、振り込みを完了した場合でも振り込みが遅れる場合でもには必ずお電話致します。と伝えたところ
わかりました。それでおねがいます。という返答をいただきました。

ですが、支払い催促が簡易裁判所から本日届きました。

相手側には連絡をして了解を得ている場合。
支払い期日を約束を交わしている場合。
支払う誠意がある場合。

そういった場合はどのようにしたらよろしいのでしょうか?
電話をして期日を決めてとして保証会社の方も了解しましたという返答を頂いたのに
こういった催促が裁判所から来てどうしたらいいのか解りません...

保証会社に再度連絡した方が良いのか、裁判所に連絡をした方が良いのか、異議申し立てをしたほうがいいのか...本当に悩んでいます。

自分が滞納した事はとても後悔しています...

お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • すみません、催促が届いたのは2.13でした;

      補足日時:2016/02/13 12:27

A 回答 (2件)

異議の申し立てをして下さい。


手続き方法は裁判所で教えてくれます。
用紙も裁判所にあります。
異議の理由は、「猶予の承諾を得ている。」でかまいません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
とりあえず連絡してみます!
裁判所に行ってみます!

お礼日時:2016/02/13 19:37

規定通りにしているだけじゃない?了解しているだけで完了はしてないんでしょ?電話したから規定を曲げることはしないよね。

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この回答へのお礼

規定を曲げるつもりはないです。
そして、支払うつもりでいます。
ですが、その催促が来て放置してしまうと差押えや裁判日に発展すると
書いてあったので相手側に分割の話をしたが異議申し立てでそういうはなしになりましたとつたえたほうが良いのかどうなのか...という悩みです.。

お礼日時:2016/02/13 14:37

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