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自己破産申請中に14年勤めていた会社を自己都合により、退職することになりました。

その際お聞きしたいことが、2点あります。
1つは、退職金は、使えないのでしょうか。
失業となりますので、次の職場が見つかるまで、
退職金を利用しないと、生活は困難です。

2つ目は、裁判所に提出する退職金見込証明書または退職金規定のコピーを申請しなければなりませんか。

以上ご回答の程、宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 貯金が、退職金を合算しても70万で99万未満ですが、それでも、退職金50万の4分3は失うことになるのですね?

      補足日時:2016/02/14 15:32
  • 退職金見込み証明書は必要なし
    と考えて宜しいのでしょうか。

      補足日時:2016/02/14 15:36

A 回答 (3件)

すでに破産手続開始決定は出ているでしょうか?


退職金については、裁判所によって扱いが異なりますが、弁護士に依頼せず、破産申立をされたのでしょうか?
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追加で補足。



破産した後もお金がないと生活出来ないと言うのは誰もが判っています。
その為、破産後のために99万円までの現金の所有を認めています。

> 14年
と言う事ですから、退職金は100万円以上400万円以下と考えての事です。

> 退職金を利用しないと、生活は困難です。
言ってはいけない一言と言うのは有ると思います。
合法的に踏み倒すわけですが、相手の気持ちになればとても言えない言葉です。
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この回答へのお礼

その通りです。自己中心的でした。

お礼日時:2016/02/14 15:44

> 自己破産申請中


という事は、もう申し立てを行ったのですよね。

> 退職金は、使えないのでしょうか。
退職していなくても、4分の1相当の金額は破産に伴う財産として扱われます。
退職した場合は、4分の3が破産に伴う財産として扱われます。
なので、その金額を債権者に渡す事になります。

> 2つ目は
金額を、財産としてそのまま申請すれば良いと思われます。
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