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個人事業営業権の譲渡所得について質問です。
営業権譲渡の際、本社への負債があり本来当方に支払われる所得を負債と相殺で(実際の金銭のやり取りなし、無料で譲渡した形)処理したのですが、実際に譲渡所得が入ってきていないにも関わらず、譲渡所得に関わる税金を払わなければいけないでしょうか。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    >「本社」というのは、その営業権を買い取ってくる会社のことですか。
    そうだとして、あなたはこれまでその会社から負債 (借金) があったということですか。

    本社とは販売元です。営業権はエリアの専売権になります。本来は次の事業者との専売営業権を売買する形になるのですが、今回のながれは、
    -本来の営業権の流れ-  
    当方→次事業者
    本来は本社は関係しません。せいぜい橋渡し的な役割です。   

    -今回の実際の金銭-
    次事業者→本社
    次事業者が本社の指示で本社に入金。

    -今回の形式上の金銭の流れ-
    次事業者→当方→本社
    本来なら次事業者に受け取って当方から本社に支払い経理上あげなければならないと思うのですが、本社から領収書等の経費にあげられる書類をもらっていません。

    もし、本社から領収書等をもらい、経費に計上すれば総合課税で計上できますでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/23 16:59

A 回答 (1件)

>本社への負債があり本来当方に支払われる所得を負債と相殺…



「本社」というのは、その営業権を買い取ってくる会社のことですか。
そうだとして、あなたはこれまでその会社から負債 (借金) があったということですか。

それで間違いなければ、

>実際に譲渡所得が入ってきていないにも関わらず…

現金が動いていないというだけで、借金の返済と、営業権の売却収入は実際にあったのです。
たまたま同額だったので現金を動かさずに済んだだけです。

>譲渡所得に関わる税金を払わなければいけないでしょうか…

譲渡所得には、総合課税となるものと分離課税となるものがあります。
このうち営業権の譲渡は総合課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
https://www2.rri.co.jp/files/jirei/c1017.pdf

総合課税ですから、その“負債”が事業上の経費となるものなら、譲渡所得と事業所得との損益通算は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

その“負債”が事業上の経費とはならないものなら、素直に譲渡所得を計上するよりほかありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2016/03/03 09:31

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