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組合保険の調査で妻が老齢基礎年金とパート収入の合計で扶養対象外になりましたが組合保険から役所の国民年金に入るように指示を受け保険料を1年半分とその後1年分の17万ほど支払いました。その後組合保険から1年半分の組合が負担した30万の医療費の請求があります[3月末までに)。
支払いの義務はありますか。
又役所へ国民健康保険の3割請求しても支払いませんと返答されましたが、適切でしょうか。
保険料は支払ったのに納得いきません。

A 回答 (4件)

>役所の国民年金に入るように指示を受け


国民健康保険ですね。

>支払いの義務はありますか。
もちろんです。

>又役所へ国民健康保険の3割請求しても支払いませんと返答されましたが、適切でしょうか。
7割(健康保険が負担)ですね。
それは、請求できます。
3割(自己負担分)は支払われません。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2016/03/20 12:07

国保に7割の療養費を請求したいのは、いつ治療した分ですか?

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それは随分とお気の毒でしたね。

(><;)

基礎年金とパート収入で180万を超えてしまった。
ということでしょうか。

>国民年金に入るように
国民健康保険に遡及で加入したということですよね?
国民年金(老齢基礎年金)は既に受給しているとの
ことですから。

>国民健康保険の3割請求しても支払いません
30万の医療費を請求ですよね?
または7割を請求ですかね。

このあたり、言葉のアヤや齟齬で
話がこじれていませんか?

手順を踏めば、問題ない話だと思います。

①組合保険負担分30万の支払い
②レセプトを受領
③そのレセプトを元に国保に請求
といった流れになると思います。

くじけず、がんばってください!
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この回答へのお礼

有難うございます。
先ずは、あわてずに手順を踏んで頑張ります。

お礼日時:2016/02/26 22:39

質問内容が支離滅裂です。



>妻が老齢基礎年金とパート収入の合計で扶養対象外になりましたが組合保険から役所の国民年金に入るように指示を受け保険料を1年半分とその後1年分の17万ほど支払いました。
老齢基礎年金を受給していると言う事は65歳以上、繰り上げ受給していても60歳以上です。
国民年金の強制加入期間は60歳未満です、国民年金に加入する意味が理解できません。

>その後組合保険から1年半分の組合が負担した30万の医療費の請求があります[3月末までに)。
>支払いの義務はありますか。
妻の収入を虚偽に健保組合に申告したのですから当然でしょう。

>又役所へ国民健康保険の3割請求しても支払いませんと返答されましたが、適切でしょうか。
>保険料は支払ったのに納得いきません。
国民年金に加入し、国民健康保険に加入していないのらそうなりますね。
また、国民健康保険に療養費請求するなら、健保組合に支払い後に、その領収書、レセプトを持参して、窓口負担の3割ではなく、健保組合分7割を請求します。
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この回答へのお礼

有難うございます。
先日役所に行き手続きしました。

お礼日時:2016/03/20 12:10

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