A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
裁判所からの正式な呼び出しなどは「特別送達」という特殊な郵便にて行われます。
まず、これで出されたものなのかどうかを確認を。
特別送達であれば、裁判所に来い=出廷要請に応じなければ、罪が確定したりしますので
ともかく分からないなら、親御さんに連絡して裁判所に確認してもらってください。
裁判所が入ってるならば、謝罪ですみませーんで済む問題ではないでしょう。
器物破損という罪と、民事で損害賠償、壊したものの弁償を求められてるかと思います。
未成年であれば、親にも責任がいきますから、届いた書類もって直ぐに親に相談に行きなさいね。
No.3
- 回答日時:
>高校3年の代で仕事をしています。
代でって、どうゆう意味?
其れと、上記の文と以下の内容には、
何の関係も無いと思うが。
高校3年なら、もう少しましな文章が書けないかね?
No.2
- 回答日時:
家庭裁判所では、器物損壊の事実があったかどうか、事実を認めた場合は当時の状況や動機などを確認されます。
謝罪は関係ないですし、謝罪する必要はないと思うのであればする必要もありません。
一応ご参考まで、仮に器物損壊の事実があったと裁判官が判断した場合、何らかの処分(起訴、保護観察など)を受ける可能性があります。ポイントは「裁判官が判断」なので、物的証拠がそろってれば否認しても意味は無いです。
No.1
- 回答日時:
謝罪以前に、
まず反省しなさいっていうことを伝えられると思いますし、
そして、そういうことを促す場だと思います。
とにかく、
「自転車を壊したという事実がある」のであれば、
素直に指示に従って呼び出しに応じないと。
人のものを壊した事、その自転車を作った人や、
その自転車の部品を製造している人のことを考えれば、
物を壊すことをしてはいけないということはわかるはずです。
高3てことは、18歳とかでしょ?
いいかげん、そのくらいの知識・常識・視野の広さ・思いやり、
自分の行動に対する責任を持たないといけない歳です。
それが出来ないなら、ただ歳だけくったガキでなので、
その後、いくらエラそうに何かを主張したって、
誰からも大人としても認められないまま終わります。
何言われるかは、基本的に、裁判官・検察官によって違うと思いますので
一概には言えません。
何か言われる事を気にするくらいなら、
そんな家庭裁判所から呼び出されるような事をしないことと
そのご友人に伝えて上げた方がいいですね。
詳細がわかりませんが、
なお、そのご友人が直接器物破損したわけではない場合は、
詳細を聞きたいということが目的かもしれません。
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