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確定申告で医療費控除をする際、夫と妻でどちらで申請した方が戻ってくるお金が多くなりますか?

夫:源泉徴収の年収920万
妻:専業主婦 年収0円、夫の扶養家族
医療費:出産費、子供の薬代等 23万円

A 回答 (5件)

医療費控除とは所得控除という


税金が軽減される制度です。

昨年、源泉徴収された所得税を
返してもらうのと、今年の6月から
払う住民税を少し減らしてもらう
ということです。

そういう意味では奥さんの収入が
なければ、税金はかかっていないので、
医療費控除を申告しても意味はないです。

つまりご主人の収入で医療費控除の
申告をすることになります。

所得がそれなりにあるので、
医療費23万から10万を引いて
13万が所得控除額となるわけですが、
所得税率20%で2.6万の還付が
期待できます。
住民税率10%で1.3万の軽減が
期待できます。

しかし、出産ですと、出産一時金など
●健康保険からの給付金も差し引く
必要があります。

一応23万での試算の明細を貼付します。

いかがでしょう?
「確定申告で医療費控除をする際、夫と妻でど」の回答画像3
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/03/12 17:30

何を言っているんですか?


妻が夫の扶養家族なら、妻の収入がないですから、確定申告やりようがない、医療費を払ったと言うならどこからその金が出た?
夫からとなると贈与税の対象になりかねない。
妻子を扶養している夫が申請する以外方法はない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/03/12 17:28

奥さんは無収入なのですよね。


でしたら医療費控除を何億円受けたとしても「還付金額はなし」です。

夫が確定申告にて医療費控除を受ければ還付金が発生するのですから、選択の余地なく「夫が確定申告にて医療費控除を受ける」です。
これは試算するまでもない選択です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/03/12 17:29

>夫と妻でどちらで申請した…



どちらでって、そもそもその医療費は誰が払ったのですか。
無条件で任意に申告者を選べるわけではありませんよ。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

まあこの点はクリアできるとして、

>妻:専業主婦 年収0円…

医療費控除って、支払った医療費の一部あるいは全部を国が面倒見てくれる、ありがたい制度などではありませんよ。

前払いした所得税、あるいは 3/15 までに納めなければいけない諸氏区税が少し安くなるだけのことです。

所得 0 の人に所得税がかかることはなく、医療費控除などと言う言葉は無縁です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/03/12 17:29

夫で申告しなきゃ。


奥さん収入0なんで、源泉徴収なんてされてないでしょ。

ただし、出産費の場合は保険からほとんど戻ってくるから多分控除にはならないかと。子供の薬代はなりますので。
医療費の領収書、旦那さんの源泉徴収、印鑑、還付が返ってくる口座の番号がわかるものをもって申告会場へ行って確定申告(還付申告)を行ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/03/12 17:30

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