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不動産の相続について
5年前に父が亡くなり母と3人兄弟で預金関係は相続しました。
実家は母が住み続けるので、父の名義のままでも母が亡くなった時に相続すればいいと思っていましたが、万が一母より先に兄弟の誰かが亡くなった時にその子供までも相続手続きに関係してくるという事に気づきました。

今からでも名義は母に変えておいた方がいいですか?

それとも兄弟の誰かの名義にしておくというのは税金上何か問題がありますか?

A 回答 (2件)

>母より先に兄弟の誰かが亡くなった時にその子供までも…



そうなりますね。

>今からでも名義は母に変えておいた…

その方が良いです。

>兄弟の誰かの名義にしておくというのは税金上何か…

むしろ現状では、故人宛の固定資産税を母が代理で払っているわけでしょう。
それがこれからは、母宛の固定資産税が母に、あるいは子どもの誰か後の固定資産税がその子どもに来るようになるわけで、これで正常な状態に戻るわけです。

相続税は、その建物だけではなく、5年前に相続した現金類その他あらゆる遺産を合計して、5年前のことなので
5,000万 + 1,000万 × [法定相続人数]
を超えなければ発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

一部の遺産 (家) について名義変更が遅れていたとしても、新たに相続税や贈与税がかかることはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
>これで正常な状態に戻るわけです。
そういうことですよね。
シンプルに考えたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/19 18:48

評価額が分りませんが、相続は法定相続分通り分割してでも、


その都度やっておくのが無難です。
規模にもよりますが、居住用財産の優遇もありますし。
配偶者の優遇もあります。
お母さんが亡くなってからでは、これらの控除がなくなってしまいます。
相続税が掛かるとすれば、総額でかかりますし、
控除も相続人の数と配偶者かどうかで決まりますから、
名義は、分割協議書でだれか代表者に相続しても問題ありません。
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この回答へのお礼

>その都度やっておくのが無難
確かにその通りだと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/19 18:45

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