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母が死亡したので、相続の関係で、母の死亡から生まれる時の戸籍が必要なのですが、
現在の戸籍をとったら、○○からこんいんのため現在の戸籍に転籍とかいてありました。
平成6年改製ともかいてありました。

この場合、○○の戸籍は、死んだははの父になっているのですが、
死んだははの父の戸籍をとればいいのでしょうか?
家裁の検認に出す場合、戸籍の有効期限はありますか?

A 回答 (4件)

> 母が死亡したので、相続の関係で、母の死亡から生まれる時の戸籍が必要なのですが、



母親の生まれた時から、死亡までの記録があるすべての戸籍が必要です。
(時系列的に繋がっていることが必要)
母親の誕生地が近隣の市町村であれば問題ありませんが、遠隔地の場合は司法書士にお願いした方が楽ですよ。


> ○○の戸籍は、死んだははの父になっているのですが、 死んだははの父の戸籍をとればいいのでしょうか?

○○の除籍謄本を請求します。その時の戸籍の筆頭者は『ははの父』になります。


> 戸籍の有効期限はありますか?

除籍謄本には有効期限はないと思います。
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戸籍は読みにくいものですし、慣れた人でなければわかりにくいことでしょう。



市役所などでは、相続関係手続のための戸籍の収集される人を数多く見ています。
相続手続きのために出生までさかのぼりたいといった上で戸籍謄本の請求をすれば、ある程度しっかりと見たうえで、同一管轄でつながりのある部分は、すべて準備してくれるはずです。

質問者様の読み違いがなければ、お母様は父親の戸籍にいたのでしょう。当然、あなたから見れば祖父の戸籍でよいのです。ただ、お母様の年齢がわかりませんが、戸籍というのは、移動ごとだけとは限りません。法改正その他でも、戸籍は再作成されます。祖父の戸籍をさらにたどり、お母様の出生の記載がされているものまで取っていく必要があるでしょう。

一般に相続で亡くなられた人の戸籍謄本を集めると、5通ぐらいになると言われています。本籍地の異動・婚姻や養子縁組、さらには分籍などでも戸籍は新たに作成されることになりますし、法改正での作成も同様です。これをすべて遡るのです。
本籍地が異なる市町村となれば、その市町村の役所で戸籍を取ることとなります。同じ戸籍筆頭者であっても、本籍地などが移動されれば、戸籍が作成されますからね。

私は司法書士事務所の職員として、依頼者や依頼内容のための戸籍謄本の収集を行います。全国にまたがる場合もありますので、近隣でなければ郵送請求等を利用します。司法書士などの名義で請求する場合には、委任状はおろか、関係の証明も不要とされています。しかし、あなたの場合には、あなたと母親の関係が記載されている戸籍謄本とあなたの身分証明、そこから関連する戸籍謄本などを見せながら請求しなければ、戸籍謄本は得られないと思います。
時間はかかるでしょうが、頑張ってください。

有効期限はわかりませんが、たぶん現在有効な戸籍の戸籍謄本については、3カ月などの期限があるはずです。しかし、すでに戸籍内すべての人が亡くなったり、他の戸籍へ異動となり、戸籍内の人物が戸籍からいなくなった時点で戸籍は閉鎖されます。法改正等で新たに戸籍が作成された時も同様です。このような閉鎖されたものなどであれば、発行日以降に記載の内容が変更されることはないので、有効期限に影響されないと思います。詳細は、管轄の家庭版所に電話でもすれば、すぐに教えてくれるはずです。
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>○○の戸籍は、死んだははの父になっているのですが、死んだははの父の戸籍をとればいいのでしょうか?


筆頭者がお母様のお父様になっている、お母様の除籍謄本をとればいいです。

>家裁の検認に出す場合、戸籍の有効期限はありますか?
除籍謄本に有効期限はありません。
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そうでしょうね 父上 多分


有効期限は 1か月くらいかな・・?
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