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義父が亡くなり、相続により私の妻が相続人となりました。

相続の手続きで、土地や建物の所有者の相続登記を行う必要があるのですが、
遺産分割協議書などの作成とともに、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍が必要ですよね?
こういう戸籍って、親族だったらすべて謄本を取ることができるのでしょうか?

例えば、被相続人の義理の息子である私が、郵送などで取得することはできるのでしょうか?
私は相続人ではありません。

A 回答 (5件)

あなたが奧さんの代理人として相続に関係する公簿(戸籍関係の謄本)は取得できます。

あなたと奧さんが夫婦であることを証明する必要がありますので、まず、あなたの戸籍謄本を取り寄せてそれを身分証明代わりの基本に使います。但し、本当の身分証名書は免許証のコピーを使いましょう。

そして、奧さんに相続手続きに必要な公簿の取り寄せの一切をあなたに委任すする。と、いう委任状があればあなたが代理人で取得できます。もちろん郵送可能です。郵送は請求したその前の戸籍謄本のコピーを添え、委任状、それとあなたへの連絡先の電話番後を書いておきましょう。電話で繋がるようにしておくと役所の担当者からの質問を受けやすくなりますのでスムースに行きます。

手数料は除籍・原戸籍は各1通750円です。戸籍謄本は1通450円。戸籍の付票は1通350円です。手数料は定額小為替しか付けつけてくれませんので手数料分の金額の定額小為替を郵便局で買う必要があります。
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>例えば、被相続人の義理の息子である私が、郵送などで取得することはできるのでしょうか?


私は相続人ではありません。

(1) 戸籍法(以下「法」と書きます。)第10条第1項で,戸籍謄本等(以下「謄本」と書きます。)を請求できる者は「戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属」とされています。
 また、法第10条第3項で郵便での請求が認められています。

(2) 法第10条の2に基づき、その他の方でも請求出来る場合があります。
 
(3) 法第10条の3において、代理人の請求が認められています。

……………

 以上から、今回のケースでは(1)によりchochosanさん本人が請求できる謄本と出来ない謄本があると思われます。
 また、謄本を郵便で請求することはできます。

・chochosanさんが本人として請求できる謄本
 chochosanさんの奥さんが婚姻前に記載されていた義父の謄本は、「その戸籍から除かれた者の配偶者」として請求できます。
・chochosanさんが本人として請求できない謄本
 上記以外の謄本はchochosanさんが本人としては請求できません。ただし、(3)に基づき奥様の代理人として請求できます。

 皆さんも書かれていますが、郵便での請求に必要な書類は自治体によってまちまちですので、事前にお問い合わせされた方が良いです。
 郵便で請求されるなら、No.2さんのとおり、奥様の名前でされるのがもっとも簡単と思われます。

【戸籍法】
http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s2
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>例えば、被相続人の義理の息子である私が、郵送などで取得することはできるのでしょうか?


私は相続人ではありません。

郵送で取るなら、奥様自身が請求されれば良いのです。
最近は自治体のwebに説明や申請書のPDFが掲載されています。
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奥様が申請するのが最も簡単です。

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>こういう戸籍って、親族だったらすべて…



直系尊属・卑属(父母・祖父母・孫など)であれば、比較的簡単に取得することができます。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/todoke/proof/ …

>被相続人の義理の息子である私が…

直系尊属でも卑属でもありませんので、第三者としての請求書を書かないといけません。
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/todoke/proof/ …

自治体によって細かいルールは異なることがありますから、詳しいことは舅さんの戸籍がある市役所でおたずねください。
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