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青色専従者について教えてください。
今年2月に夫が開業しました。(個人事業)
税務署の職員に、妻が専従者になると扶養控除が受けられない。一年目は赤字だろうから、専従者にはならない方がいいかもしれないと言われました。
調べたところ、もし専従者になっても、給与を一銭ももらっていなければ控除対象になるとありました。

質問なのですが、間違いなく赤字にはなると思うのですが、この場合は専従者になっておいた方がいいですか?職員さんの言う通り、専従者にならないでいた方がいいですか?

A 回答 (6件)

青色事業専従者の申請を出しておいた方がいいです。



申請する際、専従者となる人に払う給与の限度額を記入して、それを超える額は払えませんが、それ以内であれば、別に0円の年があってもかまわないわけです。
0円のときは、給与明細の報告も、確定申告時に青色事業専従者の欄にその氏名を記載する必要もないので、いないのと同じことになります。

だから、少し多めの額で申請しておいて、年ごとに払う額を調整すればいいのです。
税務署がいったんその申請を認めたら、その範囲で額をどうするかは自由。
確定申告のときに指摘を受けることもありません。
最初に申請する段階で税務署から「こんな額は認められない」と却下される可能性はありますが、それはそのときに税務署と相談して調整すればいいことです。

私の家族も青色事業専従者にしていますが、申請の際、支払額をどうするか迷いました。
できるだけ多く設定したいけど、認められないのは怖い、ということで。
そこで、最初は少なめに申請を出したんですが、後から「もっと多くてもいいだろう」と、増額する訂正の申請を出しました。

そのとき、税務署の方に「いくらぐらいまで認められるものなんですか?」とズバリ聞いてみました。
するとある税務署員の方が
「これ、サービスみたいなものですから、そんなに厳密なものじゃないですよ」と・・
で、増額申請もあっさり認められたわけですが、法外でなければ大丈夫なようです。
これが税務署の認識です。

ただ、個人的な考えとしては、額の設定は「外部に依頼した場合に払う金額」を根拠にすべきかと。
増やすにしても、そこからあまり逸脱しない範囲で上乗せする程度で。
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こんにちは。



>税務署の職員に、妻が専従者になると扶養控除が受けられない。一年目は赤字だろうから、専従者にはならない方がいいかもしれないと言われました。

その通りです。赤字の場合は、青色専従者給与を払っても節税効果はないが、「配偶者控除」を受ければ節税効果がありますからね。

>調べたところ、もし専従者になっても、給与を一銭ももらっていなければ控除対象になるとありました。

その通りです。この点では、税務署の職員の言い方は、少しだけ不正確でしたね。


所得税法第二条第三十三号(定義) で、控除対象配偶者とは、「 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業 に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。」とあります。

つまり、この条文では、
①青色事業専従者に該当し、かつ、
②青色事業専従者給与の支払を受ける者
は、控除対象配偶者になれないと言っております。

ということは、
①青色事業専従者に該当しても、つまり、ご主人が奥さんを青色事業専従者として届け出たとしても、
②給与の支払をさえしなければ、
質問者は、ご主人の控除対象配偶者になることができるわけです。

ですから、

>専従者にならないでいた方がいいですか?

とりあえず、ご主人は質問者を青色事業専従者にしておいて、当面は給与の支払をしないで、事業の状況の推移をみる、というやり方でどうでしょうか。そして、「黒字が確実」という状況になったら給与の支払を開始すればいいのでは?

~~~~~~~~~~~~~~~~
質問者へ

No.1の回答者の言葉を全部を信用してはなりません(一部は信用してもよい)。

「・・論点がずれていますよ」以下・・・「税務署氏は言ったのです。」までの文は現実離れしたムチャな記述です。長い間、この人物の回答を読んでいますが、経理業務の実務経験がないのに、分かっているかのような書き方をする人物なのです。

>「・・あくまでも実際の労働に対する対価を支払う場合のみです。たとえば夫は土木工事業だとしたら、失礼ながら女性の細腕など何の役にも立たず、家事に専念するだけなら“専従者”などにはなり得えないのですよ。・・多少の事務仕事はするというのなら、その少しの事務を赤の他人にやらせたらいくら給与を払うのか、それが専従者給与の最大限度額です・・」

税務当局の言う理屈はそうであっても、実際に事業に専従したのかしなかったのか、税務当局はどうやって調査するのか。質問者らの自宅や事業所の近くに(サングラスを着けて)張り込んで、質問者が家事をしていたのか、それとも(事業の)仕事をしていたのか、観察を続けるのでしょうか。全国に何百万人もいる青色事業専従者を尾行し、あるいは張り込みを続けるだけの余裕人員が税務署にあるのでしょうか。主婦が夫の土木工事を手伝ったのかどうか、税務署が調査するはずがない。


ですから、No.1の回答にびっくりしなくて良いです。じっくり読まない方がいいです。No.1の回答を勉強の資料にしない方がいいです。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます!とりあえず自分を専従者にする申請を出してきて、今後の状況で考えていこうと思います。またよろしくお願いします。

お礼日時:2016/04/06 23:22

例えば、法人であるならば役員へ役員報酬を支払うので、初年度は赤字ということはよくある話なのですが、


個人事業で赤字というのは結構大変なことです。
売上から仕入、その他の経費を引くとマイナスになるわけですから、家族の生活費がまったくでないどころか1年を通して貯金を食いつぶして赤字を補てんしながら生活をするということです。

ところで、1年目は赤字だろうから専従者にはならない方がいいかもしれない と言われたようですが、税務職員の言いたかったのは、例えば実際に事業で赤字であれば当然ご主人の所得税は0ですが、妻に20万円/月の青色事業専従者給与を支給していれば、妻のほうにはその収入に対する所得税、住民税、国民健康保険などの負担だけが乗ってくるのでやめたほうがいいという話ではないでしょうか?
8万円/月程度の青色事業専従者給与であればそれらの負担はかかりませんし、夫の事業所得の赤字が増えれば翌年へ持ち越せる純損失の繰越控除額も増えるため法定調書等の提出、給与支払い報告書の提出等面倒な書類の提出は増えますが損得でいえば損をすることはありません。
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この回答へのお礼

赤字の繰り越しなど、詳しく勉強したいと思いました。ありがとうございます!

お礼日時:2016/04/06 23:20

ならない方が良いです。

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あなたが専従者として給与を受ける場合、


他から扶養控除が受けられません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

例えば、親御さんやお子さんなどに収入があり、
そうした家族があなたを扶養家族として、
扶養控除申告した場合、税金の優遇を受けられます。

専従者となるとそうした控除が受けられなくなります。

そのあたり、特に見通しがないのなら、
関係ないとは思います。

青色専従者としてあなたの給与があり、
事業がその経費で赤字となるなら、
専従者となった方がよいでしょう。
しかし、給与額が98万以上あれば、
住民税などが課税されることになります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

給与額で課税が変わると勉強になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2016/04/06 23:18

>税務署の職員に、妻が専従者になると扶養控除が受けられない…



税務署の職員が本当にそんなことを言いましたか。
聞き違いではありませんか。

たとえ専従者にならず、他での仕事も一切しない完全な無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫に“扶養控除”が適用されることはあり得ません。

扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>一年目は赤字だろうから、専従者にはならない方がいいかもしれないと…

まあそれは夫の事業が当初からどこまで伸びるかにかかっている話であり、最初は赤字だなんて決めつけるのは、“余計なお節介”というものです。

>もし専従者になっても、給与を一銭ももらっていなければ…

論点がずれていますよ。

そもそもあなたは夫ともに事業の一端をになうのですか。
あなたがいなかったら、また別の職に就いていたなら、夫は赤の他人を従業員として雇わなければいけないのですか。

個人事業では、家族に仕事をやらせて金銭を支払っても経費とならないのが原則です。
ただ、青色申告の場合に限り、専従者給与という名で経費にすることができるのです。
あくまでも実際の労働に対する対価を支払う場合のみです。

たとえば夫は土木工事業だとしたら、失礼ながら女性の細腕など何の役にも立たず、家事に専念するだけなら“専従者”などにはなり得えないのですよ。

多少の事務仕事はするというのなら、その少しの事務を赤の他人にやらせたらいくら給与を払うのか、それが専従者給与の最大限度額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

1日 30分で済む事務なら時間給 900円としても月 22日で 9,900円、年に118,800円。
こんな“専従者給与”を払うぐらいなら、その 118,800円は『事業主貸』で仕訳し、「配偶者控除」38万円を取ったほうが節税になるということを、税務署氏は言ったのです。

>間違いなく赤字にはなると思うのですが…

本当に本当に今年は赤字で間違いないのなら、そもそも配偶者控除を取る意味さえないわけで、専従者になろうがなるまいがどうでも良いです。

>専従者にならないでいた方がいいですか…

それで夫は仕事にあなたの労働力を必要としているのですか。
本当に毎月毎月 10万円分、20万円分の仕事をしているのなら、素直に専従者給与をもらえば良いです。
青色申告なら3年間赤字繰越の特典を享受することができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

もし、夫の仕事などさらさらしなくても、名目だけ専従者給与を払ってもらえるとお考えなら、大間違いです。

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話は変わりますが、何で今年は赤字で間違いないと言い切れるのですか。
店舗を建てるなど大きな設備投資を要したのですか。

もしそうなら、開業から 2年間は無条件で消費税は免税事業者ですが、あえて「課税事業者選択届」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …
を出し、本則課税による「消費税の申告」を行えば、今年 1年間に支払った消費税の一部あるいは全部が返ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

消費税の申告をしても「簡易課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm
では、還付は受けられませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。収入のほとんどが事業の借金返済にまわって、妻(経理事務全般)の給与が捻出できない状況です。この場合、専従者になった方がいいのかわからず質問しました。
全文に細かくご回答いただきありがとうございます。
聞かなければ知らないこともたくさんあり、びっくりしました。
じっくり読み、勉強します。

お礼日時:2016/03/29 10:21

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