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姉が、母を連れて、認知症の専門医のところに行き、26年9がつ
その診断結果が、
MMSE 29     17(母の数値)   5
1日常の意思決定を行うなめの認知能力
 見守りが必要
2 自分の意思の伝達能力
 具体的な要求に限られる トイレ食事とか

になってました。
それで、姉がそれをもとに、成年後見制度を申請しようとしたのですが、
結局しませんでした。
母は、認知症でしたが、買物もでき、自分で判断できる状態で、この診断書
とだいぶ、ちがってました。
そして、26年11月に「すべての財産を私に譲る」、という遺言書をかきました。
28年3月
母は、延命治療をやるかどうか聞かれたとき、やらない、といい、
おおきな病院に転院しようとしたのですが、その時の紹介状には、(一般医)
「軽度の認知症であるが、日常会話もでき、判断能力はある」とかかれてました。
転院はしなかったのですが、
このような状態の場合、遺言書はゆうこうでしょうか?
遺言状を執行した場合、姉が認知症の専門医の、26年9がつの
診断書をたてに、遺言無効の訴えをおこしそうなので。
成年後見制度を利用できるような状態の場合だと、遺言は無効になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

https://souzoku-pro.info/columns/5/#遺言書の効力が無効になる15の事例

上記に該当しない場合、成年後見人が専任されていないのなら遺言書は有効ではないでしょうか。姉が要求すれば遺留分があるので、その分はどうしようもないですね。

難しい問題もあるかもしれないので、法テラス等で無料相談でもされたらいかがでしょう。
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認知症であろうとなかろうと遺言書の記載事項は有効であり、優先されますが、民法902条の①、及び964条により、姉妹二人の相続の場合、一方の遺留分が1/2の権利が保障されており、遺言で一方に有利な記載がある場合に置いても、遺留分は分配しなければなりません。



つまり、とどのつまりは一方的な内容が認められるはずもないということです。
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現在,遺言をする人の約2/3が70歳以上であるなど,認知症を理由として遺言の効力を争う訴訟が増えています。



遺言するためには,遺言するための能力が必要です(民法§963)。
ですので,認知症の場合は,その能力(遺言能力)が有ったのかどうかが問題になります。
では,その能力(遺言能力)はどの程度あれば良いのでしょうか。

普通の契約をしたりするには,20歳以上であるなどの能力が必要です(これは行為能力といいます)。
ところが,15歳以上で遺言できる(同§961)ことや,成年後見の能力制限規定が適用されない(同§962)ことなど,遺言するための能力は,この行為能力よりも低くても良いと定められています。
(たとえば,成年被後見人であっても,一時的に本心に復して事理弁識能力がある時は,医師2人以上の立会いのもとで,遺言できます。同§973)

かといって,どんな場合でも認められるのかというと,
実際のケースで,この遺言能力が有るのか無いのかは,結局,それぞれの事実認定によることになります。
一般的に考慮される点としては,
・認知症状についての(主に主治医としての)医学的判断とその法的評価
・遺言する人の生活状態
・その遺言書を書いた過程の具体的状況
・その遺言書の内容が,簡単か複雑か,内容の理解が優しいかどうか
などで,例えば遺言書の内容が簡単なら,有効と判断されやすくなります。
(必ずしも,成年後見制度を利用できるような状態かどうかで決まるわけではないということです。)

一般的には,「公正証書遺言」にした場合は,数々の手続がある中で遺言能力がチェックされる機会はありますので,確実性は増しますが,それでも「認知症」が理由となって公正証書遺言が無効と判断された判決も相当ありますので,注意が必要です。



一方,「すべての財産を私に譲る」という遺言は有効でしょうか。
姉には相続人として,遺留分(同§1028)が認められますが,この遺留分を侵害した遺言であっても,遺言としては有効です。
姉が,(相続が開始された後で)この遺言の存在を知った時から1年以内に文句を言ってこなければ(同§1042),この遺言のまま確定します。
ちなみに,遺言が有効だとしても,その内容にかかわらず,姉と遺産分割協議をして遺産を分けることはできます。(遺言によって利益を受ける相続人が,その利益を自由に処分できることは当然だからです。)
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お互いに独り占めしたいのですね。

なぜ姉妹半分ずつできないのですか。
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