A 回答 (14件中1~10件)
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No.14
- 回答日時:
>つい先日私の浮気相手だった人にも慰謝料の請求が200万きました。
元妻側からは、浮気した本人及び相手にも慰謝料を請求する権利はありますから、当然ですね。
>弁護士に依頼しようと言ったものの浮気相手は、弁護士に依頼をしたくない、自分は関わりたくないと言っています。
別に弁護士に依頼しなくてもできますけど、ほぼ十中八九相手側の弁護士に言いくるめられて、相手のええように持っていかれるのがオチですね。
多少でもお金節約したいんやったら、逆に弁護士の先生にお願いすることです。
(言っちゃなんですが)そもそもは「身から出た錆」。
多少お金かかってでも、身辺整理キチンとやるのが先ちゃいますか?
No.13
- 回答日時:
あなたと元嫁の関係は250万を払って離婚で終わり。
元嫁と浮気相手200万の支払い請求は、あなたと元嫁の離婚とは別の話。
浮気相手が元嫁に対しての慰謝料なので払って終わりにするか裁判で争うかの2択です。
誰が立て替えて支払うのかは自由です。
ただし、250万が総額とゆうことで、あなたが総額を支払い浮気相手に請求しないことを元嫁に約束させていて証明できるなら争う価値ありだと思います。
No.12
- 回答日時:
ん?
当然の事を、奥様はしてるだけですよ。
何も問題は有りません。
払いたくないと言って、奥様が慰謝料請求の裁判を起こせば、関わりたくないでは済みません。
貴方と不倫する時にこそ、
「関わりたくない」
と言うべきだったのです。
車で他所の家に突っ込んだ後で「関わりたくない」なんて通らないでしょう?
No.9
- 回答日時:
元妻さんは、質問者さんと、不倫相手の
双方に、慰謝料を請求出来ます。
例えば、損害額が500万だとしたら
質問者さん、不倫相手、それぞれに500万
請求できます。
どちらかが500万全額支払えば、片方の
債務も消滅しますが、半額の250万円だけ
支払ったのなら、残りの250万は、質問者さん、相手側
双方に支払いを要求できます。
自分は関わりたくないと言っています。
↑
残念ながら、これは通りません。
関わりたくなくても、関わざるを得ません。
なんせ、不法行為の当事者なんですから。
この場合元妻の請求のままに払った方がよろしいのですか?
↑
慰謝料の総額がいくらになるかがポイントです。
そこら辺りの話し合いはどうなっているのでしょうか。
No.7
- 回答日時:
あなたと浮気相手の女性との、今の関係は?
浮気相手が関わりたくないと言っても関わったのですから、支払いの義務はあります。
それをあなたが負担したいのなら、どうぞ、元奥さんに支払ってあげましょう
No.6
- 回答日時:
既にあなたが慰謝料を払っているのだし、あなたの支払い額も、結婚継続年数から見ても充分な額でしょう。
私としては、このまま放置する事をお勧めします。前妻さんが弁護士に依頼すれば、その弁護士が請求は難しいだろうと、説得してくれますよ。駄目もとの請求はあり得ますが、まず裁判はあり得ないでしょう。これは、あなたと浮気相手の共同不法行為であって、ひとつ件です。ひとつの件に対しての二重請求ですからね、認められませんよ。
浮気相手が弁護士相談を嫌がるのなら、あなたが個人的に弁護士に相談なさってご意見くらいは伺っては如何でしょうか?
不安材料としては、あなたの支払ったものが、慰謝料だったという取り交わしが、明確であるかどうかです。
No.5
- 回答日時:
当然、元旦那さんには慰謝料を相手にも請求する権利があります、
相談者と相手は、元旦那さんへの「共同不法行為者」です。
弁護士が嫌でも、元旦那さんは法的な措置として「慰謝料請求事件」として裁判をする可能性があります。
>弁護士に依頼しようと言ったものの浮気相手は、弁護士に依頼をしたくない、自分は関わりたくないと言っています。
これは、絶対に不可能な事です!!
浮気=不倫=不貞行為は、民法での犯罪行為です。
簡単に考えているようですが、元旦那さんの権利を相談者と浮気相手が侵害した以上は、金銭での決着しかありません。
裁判になれば、浮気相手が敗訴することは確実で、慰謝料の他に弁護士費用や訴訟費用、交通費という別に費用がかかることになります。
更には、分割になれば「法定金利」として完済まで年5%加算されます。
ひと昔は、浮気も「姦通罪」という刑事犯罪になっていました。
江戸時代では、浮気相手と妻を切り殺しても罪にはなりませんでした。
これだけ、不貞行為が重たいこととして扱われていたのです。
下手をすると、相手の会社を送付先として元旦那さんが相手に内容証明で慰謝料請求をすることになります。
そうなれば、会社への不貞行為が発覚し、状況次第(就業時間関係であれば)で懲戒対象にもなります。
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