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毎年度頭に給与明細と労働条件通知書が入るようになった。
そこで疑問があります。
始業終業の欄に
8:00〜18:00
休憩時間2時間
と、ありますが、私は日頃から9:00〜18:00と言われています。営業職で基本的に手当に残業代とか含むと言うことで言われています。が、時間外労働も有りとなっています。休日出勤などありますので、その辺りを考慮すると有りで良いとはおもいますけど。
休暇の欄にも6ヶ月以上勤務で10日となっています。1年間の休日も98日と決して多くないのですが、96日となっております。
突っ込みどころ満載、上げれば沢山変な所が出てきます。
とにかく、始業終業時間が8:00〜18:00で、休業時間が2時間、昼間の時間の営業職ですが拘束されすぎのような気がします。労基法に詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

突然の変更なら 不利益の強制とかで問題はあるけど


年間休日96日 始業終業時間が8:00〜18:00で、休業時間が2時間などは 法的に見て全く問題ないけど
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まずは就業規則を確認ください。


以下が参考になるでしょう。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujo …
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q07.html
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