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初めて投稿いたします。専業主婦です。
3週間前に追突されまして、相手10私0の割合でした。そのとき相手に物損にしてくれと頼み込まれ、そうしたのですが、首や腰が痛くなり頚椎捻挫で病院に通うこととなりました。入院ほどではないのですが、週2~3回通院で、家にいるときは痛くて食事を作ることも掃除もできない状況です。私が人身に切り替えると言うと、相手はそれは困るので相応のお金を払うので物損で示談してくれと言ってきました。
私としては、相手の頼みに応えてもいいと思ってはいますが、もしこのまま後遺症が残ったりした場合のことを考えると、迷ってしまいます。
そこで、物損扱いのままで、私と相手の示談書を作成して、「今後後遺症がでたときは一切の損害を相手が支払う」といった示談書は有効でしょうか?
それとも、物損なので人身にしていないからその文は無効になってしまうのでしょうか?
もし有効なら、相手にもいいし、私も別に不利なことはないと思ってそうしようと思っているのですが。。。
みなさま、お知恵をお貸しください。お願い申し上げます。

A 回答 (2件)

#1です。



>4200円×16日×2=134400円、4200円×60日=252000円で低いほうで134400円になり、5700円×16日=91200円を足して225600円となるのでしょうか。休業損害は通院と同じ日数でしょうか。家で動けず横になっている日を考えると毎日ぐらいになるのですが・・・。本当なの?って言われたらそれまでですもんね。。

休業損害の対象になる日数は実休業日数ですから、
家事に従事できなかった期間となります。
しかし、主婦や自営業者では実休業日数を証明することが難しく、通院日数=実休業日数と捉えることがあります。
ですから、ご自身の考え方・計算でも良いと思います。

>そうすると、相手方は70万円で示談を私に望んでいますが、これは充分納得できる金額と考えてよろしいのでしょうか?

即金であれば良いと思います。
また、後遺障害については補償されないと考えた方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

doconimoさん、分かりやすい説明ありがとうございました。
長引くのもいやなので、相手方の条件で考えてみようと思います。

お礼日時:2004/07/14 10:06

後遺障害については示談書に「今後後遺症がでたときは一切の損害を相手が支払う」といった文言がなくても免責されません(請求できる)から有効です。


しかし、ご自身も書いているように現在では物損ですから、人身事故としての立証ができないので争った場合には負ける可能性が高いと思います。

質問者さんが自賠責による最低限の補償を得るためには基本的には人身事故としての警察への届け出と事故証明書が必要です。

自賠責では治療費、交通費、慰謝料、休業損害などが補償されます。
慰謝料は通院日数×4200円×2又は通院期間×4200円のいずれか低い方。
休業損害は1日5700円(主婦の休損、家政婦を雇うこともできます)。

>相手はそれは困るので相応のお金を払うので物損で示談してくれと言ってきました。

治癒又は症状固定していない現在では慰謝料や休業損害などの金額が判明しませんから示談に至ることができません。
物損と人身を切り離して物損だけ先に示談することは可能です。

相手方を信用するのでしたら預かり金をいただいた方が良いと思います。
相手が支払えないと言ったら・・・ご検討ください。
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この回答へのお礼

早速のご回答、本当にありがとうございます。
物損のほうですが、車の修理は保険会社からしていただきました。やはり物損扱いですと、後々障害が出た場合は不利になるのですね。
doconimoさまのお話によりますと、2ヶ月ほど家事ができず、週2回くらいの通院でしたら・・
4200円×16日×2=134400円、4200円×60日=252000円で低いほうで134400円になり、5700円×16日=91200円を足して225600円となるのでしょうか。休業損害は通院と同じ日数でしょうか。家で動けず横になっている日を考えると毎日ぐらいになるのですが・・・。本当なの?って言われたらそれまでですもんね。。
そうすると、相手方は70万円で示談を私に望んでいますが、これは充分納得できる金額と考えてよろしいのでしょうか?質問ばかりで申し訳ございません。

お礼日時:2004/07/13 18:41

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