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先日中途採用で入社した職場を一週間で退職しました。
入社の際の総務の方の誠意のない対応や、同僚の態度の悪さ、求人と実際の勤務時間が違うなど、いろいろ思うところがありたった一週間で辞めたいと思ってしまいました。
休日にいろいろと思いつめてしまいお腹が痛くなってしまい週明けの月曜に欠勤してしまいした。
するとその日のうちに上司から電話があり、「やる気が見られない、明日退職届と印鑑を持ってくるように」と言われました。自分でも辞めたいと思っていたので渡りに船だと思い受け入れました。
翌日言われたとおりに退職届を提出し、手続きを終えました。
そして昨日退職証明書が送られてきたのですが、退職理由が「自己都合による退職」となっていました。私はそれでもよかったのですが、母が「電話による退職勧奨で辞めたのだから自己都合はおかしい。『会社の退職勧奨による退職』に書き直してもらいなさい」と言われました。
一週間の勤務故、失業手当等は関係ないし、私も辞めたいと思っていたから良いのでは、と思うのですが、「こういうのはいつ必要になるかわからないから正確じゃないと駄目だ」とのこと。
先ほどまでインターネットで調べていましたが、退職勧奨による退職であっても退職届を出したら自己都合になってしまうという情報を見ました。
もしこのようなことに詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
退職届を出したら自己都合になってしまうのか、
そうであったら退職届を取り下げることはできるのか、
退職勧奨の電話があったとはいえ録音していたわけではなく証拠がないと食い下がられたらどうすることもできないのか、
そもそも、退職勧奨と自己都合で何か今後変わってくるのか、
まず職場に聞いてみるのが一番早いのは分かっているのですが、入社の際も退職の際も、こちらが何か向こうの都合の悪いことを言うとすぐに逆ギレのような態度になり、一気にまくしたてて言いくるめようとしてくるので、向こうにいう前に正しい知識がほしいのです。
どうぞよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    私も辞めたかったのだから辞めさせられたわけではない、自己都合から退職勧奨に変わったところで何も私に得がないのではという趣旨で母を説得しましたが、辞めろと言うことによって私にとって居づらい環境にし、退職に追い込まれたのだから実質上のクビだ。クビなら極端な話1か月分の給料を請求できる、健康保険の件も詰問することができる、弁護士に相談すれば訴えることもできるかしれないからと、、、
    健康保険の件は、入社日付で加入させると言っていたのに、入社してから手続きを始め仮の保険証も貰えなかったので、権利を与えられないまま保険料を払うことに憤っていたことです。
    母は私にとって少しでも有利に、事実の上で最大限の権利を、と考えているのです。
    説得したら親不孝者のような言い方で非難されました。
    母の気持ちを汲みながら説得したいのですが、興奮状態で聞く耳を持ちません。
    私はどうしたら良いのでしょうか。

      補足日時:2016/04/23 11:50

A 回答 (9件)

ご質問者様ご本人も書かれていますが「退職勧奨」「自己都合」どちらにしても、今回は雇用保険からの給付が無いという点ではどうでもいいことになってしまいます。


むしろ、他の方が書かれていますが『1週間で「退職勧奨」を受けた労働者』と言うマイナスの評価の方が問題ですね。


> クビなら極端な話1か月分の給料を請求できる、
「解雇予告手当」の事とおもわれます。
平均賃金×60%×30日=18日分の賃金
http://rodosoudan.net/blog-entry-11.html

でも、「試みの期間中」の者を採用から14日以内に解雇する場合には、解雇予告が不要
 ⇒解雇予告手当も不要
この点で微妙ですね。


> 健康保険の件も詰問することができる、
健康保険及び厚生年金の資格取得手続きは「5日以内」が期限ですが、その通りに手続きを行ったとしても、健康保険証が即日入手できるとは限りませんし、『その間、必ず仮の保険証が交付される』と言う定めもありません。
序でに
1)会社が正しく手続きをしたのであれば、今月分の保険料は徴収されますよ。
http://www.sato-group-sr.jp/files/newsletter_040 …
2)だったら、むしろ、会社が健康保険の資格取得手続きをサボって居た方が、何かと都合がよいのでは?


> 弁護士に相談すれば訴えることもできるかしれないからと、、、
相談するのは構いませんが、民事訴訟であれば
 ・確認の訴え:辞めると言う事に関しては意志の一致がある。「退職勧奨」or「自己都合」のいずれかの確認に対して、原告側に利益はない。よって、争いの利益が薄い。
 ・形成の訴え:今回はなじまない。
 ・給付の訴え:50歩譲って解雇予告及び解雇予告手当の請求ですね。
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あなたの親は世間を知らない。

あなたがまたどこかに雇用されようとする場合、履歴書、職歴書を提出すると思いますが、採用側では前職をどうして止めたのかが気になるのです。自己都合であれば特に問題にしません。自社でも日常茶飯事のことなのですから。しかし会社都合で止めさせられたとすると、いったい何があったのかと気になります。場合によってはその理由を前職場に問い合わせるということだってします。それほど人を雇用するということには企業は慎重になるということなのです。
したがって、雇用者側も規則違反で止めさせる場合であったとしても、それが軽微であった場合などは自己都合の形にしてくれます。それは被雇用者のその後の就職を思い計ってのことだといえるでしょう。
あなたの場合がそうだというわけではありませんが、雇用保険の支給にも関係しないのであれば、そのことを問題にすべきではありません。かえってそのような労働条件の職場から開放されたことを喜ぶべきことなのでは・・・
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貴方がこの事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働契約を締結された時に使用者から労働条件の明示を書面で明示されて居ますか?労働契約書の内容に労働条件の明示がされていましたか?労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無(残業)、休憩時間、休日、有給休暇等に関する事項、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項、退職に関する事項(解雇の事由を含む)この様な事項が貴方に書面で明示されて居ますか?労働基準法第15条に基づいて、もし貴方に使用者が書面で明示されていない場合には、労働契約は成立しません!書面で労働条件の明示がされている状況でも、貴方が就労されて労働時間が違う状況との事ですから、使用者から明示された労働条件と実施されている労働条件が違う状況ですから、貴方は労働基準法第15条に基づいて労働契約を即時に解約する事が出来ます!賃金が違う状況でも同様です!労働基準法第21条に基づいて、試の使用期間中14日以内の場合には使用者が労働者を解雇する事が出来ますが、解雇の扱いには成りません!ですから、自己都合退職と成るのか。

お母さんも怒っていらしゃる様ですから、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無く、労働基準監督官に労働基準法第15条違反で申告される事が宜しいと思いますよ!貴方が名前を伏せて貰いたい場合には、労働基準監督官に相談すれば名前は伏せて繰れます!貴方が労働基準監督署に申告された事に対して、事業所の使用者が貴方に不利益な行為をすれば労働基準法違反に成ります!労働基準監督署が指導監督して繰れます!状況に応じては処罰されます!貴方が採用時に、使用者から健康診断を実施されていない場合には、労働安全衛生法第66条違反に成りますから、その事も労働基準監督官に申告すると宜しいと思いますよ!
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退職願を提出した段階で、自己都合退職です


会社側が退職推奨したところで、推奨に強制力はありません

ただし、求人票及びその募集内容と実際の労働時間や条件が
異なる場合は、ブラック企業となりますので
その旨はきちんとハローワークに報告すべきです

それにより、自己都合退職ではあるが辞めざろうえない
状況と認められると思います。

会社都合退職と言うのは、解雇処分・リストラ・試用期間満了による退職
これらが相当します、今回の場合は勤務は1週間であり、試用期間にも
あてはまらないので、会社都合退職ではないでしょう

ちなみに退職証明書が送られてくる分だけまだマシです
自分も中途で入社し、休暇に評価があったり、作業内容が募集と異なったり
日報は自腹で購入、作業着も正社員になってからじゃないと支給しない
などあって辞めたのですが、離職票なんて来ませんでしたよ
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これは 経過から見て 勧奨退職ではなく 自己都合退職でしょう

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退職勧奨:会社から辞めろと言われたので辞めた


会社から辞めるように言われるような事象を起こした、犯罪を犯した、会社にとって重篤な被害を与えた

そんな人を、次の就職先では採用しません、また犯罪をおかすかもしれないし、世間の評判もあるし、会社としての信用も落ちるし、また重篤な被害をだすかもしれないし


自己都合:自分の意思で辞める
上記のような理由になりませんから、再就職で変な疑いがかけられる事もありません。


就職1週間なので、失業手当は関係ありませんから、無視してもいいですね。

親御さんとしては、娘や息子の責任で辞めたのでは無い、というのが証明したいのでしょうけれども、証明する事で、世間的には、逆にみられる事を知らない、って事ですね。


会社が辞職を勧告した場合は、それは公に届けなければいけないですし、官報にも載る事になりますから、会社としての信用も落ちます、同時にあなたの信用も落ちますので(今回のような理由なら)、まず次の就職先は見つかりません、喧嘩両成敗じゃないけど、両方(会社とあなた)にダメージがあるけど、社員一人を辞めさせたぐらいで、会社としてのダメージは微々たるものです。


なので、正しい知識としては、お母さんの言うとおりです。あなたに責任は無いとする。
ですが、世間的に見ると正しい知識で応じれば、あなたの将来は無くなる、という現実を見ましょう。
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そんな会社、さっさと辞めて正解じゃ。



腹も立つでしょうが、文句言っても仕方ない。
二度と、かかわり合いにならないことじゃ。

どうせ、そんな会社はすぐつぶれる。
未練たらしく、かかわり合いになるのは、およしなさいな。

バカが、うつるよ。
不幸が、うつるよ。
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ものごとの関係性を整理してください。


あなたと会社は、双方の意志が一致しているので、退職勧奨でも自己都合でもどうでもいいこと。
第三者の母親だけが不都合にこだわっているだけで、母親とあなたが話し合いで解決することであって、会社は関係ない。そもそも母親が関係ない。

>「こういうのはいつ必要になるかわからないから正確じゃないと駄目だ」
のいつ必要なのかを具体的に想定できないから、母親は不安なのです。
社会的に正確性が必要な事態は、まずないです。
離職票の記載だけで、雇用保険上でしか関係のない書面だから。
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あなたはどっちがメリットがあるのですか?


お互い(会社、あなた、親)不都合なことがある可能性があるので、
こだわっているのでは?
その中であなたが不都合でなければ、波風を立てて、こだわることもないのでは?
そのなかで、とくに母殿のどこに不都合があるのか見えてきません。
まずは、お母さんの主張をかたずけるべきです。
それなりに理由があると思います。
板挟みに苦しむ必要はありません。
社会的にはあなたも会社もどうにでも釈明可能と思います。
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