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派遣社員の期間に雇用保険に加入しており、日数から計算するに失業給付が可能です。
現在は、合同会社の代表社員です。

この場合、派遣社員の仕事を離職したことによる失業給付の申請は違法にあたるのでしょうか?
その他、育休手当や産休手当の給付も違法でしょうか?

代表社員ですが、収入は0です。

自営の準備や自営が違法であるということは知っていますが、青色申告でない以上は「自営業、個人事業主」ではないと認識しています。
また、株式会社の法人代表でもありません。

専門家の方のご回答をお願いします。

A 回答 (2件)

>実際の労働時間などは明確には定めておらず、収入も0に設定している場合



確か、役員とみなすかどうかは有給無給は関係なかったような気がします。労働時間が決まっていないというのも勤怠管理されていない=労働者ではない、という判断になる可能性が高いです。

>ハローワークに確認は最もなのですが、先立ってこちらで質問させていただきました

最終決定はハローワークですから、いくらここで安心できるような回答がついてもあまり意味はありません。
速やかにハローワークで確認される方がいいでしょう。
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代表社員というのがどういう位置づけかによるかとおもいますが、雇用保険の取扱要領に就職とみなす項目として



会 社 の 役 員 ( 株 式 会 社 又 は 有 限 会 社 の 取 締 役 又 は 監 査 役 。 合 名 会 社 の 社 員 又
は 合 資 会 社 の 無 限 責 任 社 員 ) に 就 任 し て い る 場 合

というのがあります。
ご自身の代表社員がどのように扱われるかハローワークで確認される方がいいでしょう。

産休手当という手当はないのですが健康保険の出産手当金だとすると、合同会社で健康保険に加入されているなら出産手当金はその他の条件を満たせば支給されます。
育児休業ですが、代表社員が労働者ではなく経営者側の立場であれば育児休業は取得できません。
育児休業給付金は雇用保険の給付金ですから、育児休業期間中は一般被保険者として雇用保険被保険者資格を取得している必要があります。
合同会社では雇用保険は入っていないんですよね?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
産休育休に関しては質問を取り消させてください。


ハローワークに確認は最もなのですが、先立ってこちらで質問させていただきました。

代表社員がどのような位置づけか、ということですが、
合同会社の代表です。
実際の労働時間などは明確には定めておらず、収入も0に設定している場合でも
失業給付はできないのでしょうか?

詳しい方、お答えをお願い致します。

お礼日時:2016/04/28 00:21

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