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土地名義を親から子へ変更します。
相続時精算課税を選択した場合、税金いくらになるのでしょうか。
例えば3000万円の土地を親から子へ変更した場合だと次のようになるのでしょうか。

3000万円-2,500万円(特別控除額)=500万円
500万円-110万円(贈与税非課税枠)=390万円
390万円×15%-10万円=48.5万円

特別控除した2,500万円は相続時の相続財産に上乗せするということでよいでしょうか?

宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    名義変更すると親側は譲渡所得に対する所得税も発生するのでしょうか?

      補足日時:2016/04/29 14:05

A 回答 (4件)

相続時精算課税を選択した財産全部が、相続時に相続財産に加算されます。


2,500万円を超えた額については、基礎控除110万円を控除できずに一律20%贈与税課税されます。
相続税の申告によって、納税した贈与税が精算され、納付してある贈与税のほうがその相続人が納税すべき相続税よりも大きかった場合には還付されます。

「相続発生時までにその他の財産をすべて使い果たし、相続税が発生しなかったとしても、“前払い分”の還付はありません。」という回答は誤り。
暦年贈与の場合には還付されませんが、相続時精算課税を選択してる場合は還付されます。

ネットでの無料回答などは嘘ばかりですので、信じたらいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。自分での勉強も必要ですね。

お礼日時:2016/04/30 00:03

控除110万は現金の[生前贈与]時のみです。

土地の場合と現金の区別してテキストから控除額を算出して下さい。失礼な言い方になりますが親様が[生前贈与]でも現金がもらえるとおもっていたなら生前贈与でなく[土地売買]になり利益は申告の義務が有ります。名義変更のとき印紙代手数料はかかります。親様には生前贈与対し課税は有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/08 01:33

「名義変更すると親側は譲渡所得に対する所得税も発生するのでしょうか?」に。


親から子に名義変更する理由によります。
売買で名義変更した場合には、「譲渡代金」から「不動産取得費用と売買にかかる費用」を引いた額が親の譲渡所得となり、所得税がかかって来ます。
贈与ではないので、贈与税の土俵には上がってきません。

名義変更の原因が贈与でしたら、贈与税の土俵に上がってきます。贈与ですから「譲渡代金が発生してない」のですから、親には譲渡所得が課税されることはありません。

譲渡所得もかかるし、贈与税もかかるというケースはまずありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2016/04/30 09:45

>500万円-110万円(贈与税非課税枠)=390万円…



そもそも贈与税は、暦年課税と相続時精算課税との選択制です。
基礎控除 110万円というのは暦年課税の話であり、相続時精算課税を選択したら基礎控除 110万円はありません。

>390万円×15%-10万円=48.5万円…

500万円 × 20%一律 = 100万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

>特別控除した2,500万円は相続時の相続財産に上乗せ…

ちょっと違います。
ご質問の例では、3,000万が相続時の相続財産に上乗せされ、それで計算された相続税額から、支払い済みの贈与税 100万円を相続税の前払いと考え引き算するのです。

相続発生時までにその他の財産をすべて使い果たし、相続税が発生しなかったとしても、“前払い分”の還付はありません。

>名義変更すると親側は譲渡所得に対する所得税も発生…

日本の税制度は、一つの案件に対し、一つの課税主体から同時に複数の直接税が課せられることはないようになっています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変勉強になりました。

お礼日時:2016/04/29 16:37

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