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火災保険に入っていなかった実家が火事を起こし、
飛び火で隣家の離れに住む90歳のおばあさんの部屋を全焼し、
建物はともかく
シニアカー、家財、入れ歯等を 弁償するよう手紙に総額100万円支払って欲しいと
言われてますが、
20万円 渡してあり 納得されてないようです。

実家自体手一杯ですか、預金があれば
支払うべきですか。
支払う義務はあるかないかわかりませんが、いくら渡せば良いのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • まだ、隣家の直すものが ありました。

    支払い義務は無いというのは、わかりました。


    解体料 その他 外付けトイレ修理、外付けトイレレンタル代、駐車場

    次々 細かく日当まで根こそぎ請求して来ますので

    難しく、分割と言われそうですし

    被害に遭われ 慰謝料を請求したいのは、ごもっともですが

    無ければ謝るしかありませんが

    気持ちとして 慰謝料の金額が、わからない状態で、どうしましょう。

      補足日時:2016/05/09 11:09

A 回答 (4件)

請求額です。

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この回答へのお礼

おっしゃる通りでございます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/08 06:12

ほかの方も言うように、重大な過失や故意がなければ


法律的には払う義務はないですが
実際に心情的にはそいわけにもいかないのが現状だと思います。
そのために、火災保険などにも類焼に対する補償の特約などの商品があります。
たとえば寝たばこや天ぷら鍋の火をつけたまま、ストーブの消し忘れや誤った取り扱い
などは重過失になる可能性があります。
もともとは、木造長屋の時代にできた延焼の責任に対する法律ですからね…。
落雷とかトラッキングとかの火事じゃなければ何らかの過失がある場合が多いのでは。

何もしていないのに離れを焼かれ、家財をもやされたのではお隣さんもたまりません。
20万じゃちょっと少ない気がします。
離れを全焼、シニアカーやいればなどいれても100万というのは
おそらく、お隣さんの保険でカバーしきれない分に対する請求じゃないかと思います。

そもそも火災保険に入っていないのが非常識だし
おとなりさんは、おとなりさんで保険をつかうなら自分たちが掛け金を払ってきたからでしょうし…。
心情的、道義的には100万で済んだのは、お隣さんのおかげだ、と思って払うぐらいの話に思えますがどうでしょうか。
逆の立場で考えたらわかりそうですが…。

シニアカー、布団、カーテン、入れ歯、靴、肌着、ちょっとした家具すべて0からそろえなおすと
それなりにかかると思いますよ。

責任賠償保険とかは誰かはいっていませんでしたか?
生命保険や医療保険に、月数百円程度の負担で入れるので
もし、入っていたのなら、そちらが適応できる場合もあります。
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この回答へのお礼

早急のご返答を具体的にありがとうございました。

重大な過失 故意は無い状態です。

おっしゃる通り、心情的道義的には、払うつもりでおり、

非常識でしたし被害者の方の立場を考えて100万円はお支払いします。

あいさつに行った時も親切に対応して下さって申し訳なく思いました。

本当にお隣さんのおかげですね。

保険は 確認してみます。

お礼日時:2016/05/06 11:41

出火の原因は何ですか?



それによって、支払わなければならないこともありますが。

基本、火災は、隣近所への保障はしなくてもよいことに、日本の法律では

なっています。

ただし、お母さんがコンロを使っていて、その場を離れて火事になって

しまった、、、などという故意の場合、迷惑を掛けた隣人への

保障はしなくてはなりません。

我が家のご近所で火事が起きました。

原因は、コンセントのショートで、家人は留守でした。

そのケースの場合、お隣近所への保障は、0でした。

出火元の家は、お金持ちで直ぐに家を建て直しましたが、

貰い火をしてしまったお隣さんは、5年経った今も、火事の後が

生々しく残る家に、今も住んでおられます。

保障の義務があるかないか、、、ではなく、90歳のお年寄りなら、

もう、収入の道もなく、働くことも出来ないのですから、

人情として100万出してあげて頂けたら、、と思います。
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この回答へのお礼

早急のご返答、具体的にありがとうございました。

外庭の釜戸を使っていたので、それが原因と思います。

故意にも入るかもしれませんし、保険も途中で止めてしまってたので、

自己責任と人として自腹100万円は覚悟しないといけませんね。

37歳で、ご主人を亡くし 4人の子供を育て上げ、やっと何事もなく
安心してあの世へ行けると思っていたと、お手紙に書いてありました。

今は、シニアカーを買い換え、山の香花を切って売る
収入があってご家族にサポートしていただいてます。
あと、外のトイレも飛び火で焼いてしまいました。

消防車が早く来て 母家が無事だったのが唯一の救いです。

お礼日時:2016/05/06 11:09

「失火に関する法律」によれば 火元の人は 故意または重大な過失がない限り 損害賠償の法的責任はありません。


しかし、道義的には それなりの金額を見舞金として お渡しせざるを得ないでしょう。
個人的には 見舞金が20万ではちょっと少ないように感じますが・・・・
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この回答へのお礼

早急のご返答 ありがとうございました。

母が外庭の釜で火を使っていて、消したそうですが、どこか火が移ったと思われます。

消防では出火原因は、わからないままです。
見舞金は、追々払う事にします。

お礼日時:2016/05/06 10:42

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