アメリカの大学院に入学して博士の学位を取得しようとする場合の学生ビザについて質問です。
通常博士号を取得しようとする場合、最短の3年とか5年とかで博士論文を完成できず、在学可能最長期間まで在学することも考えられます。こうした場合、後の方はひたすら博士論文を執筆する生活になり、授業等の参加はあまりしない状況が考えられます(状況は分野によって相当異なるとは思いますが)。こうした状況でも博士課程に在学して博士論文に取り組んでおり、大学から特に学業状況について問題視されていない状況(I-20が発行されている状況)であれば、学生ビザの維持は可能なのでしょうか。また5年を超えた場合の学生ビザ維持の可能性を含め、事例や体験談等お教えいただけますれば幸いです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
博士課程では、まずはコースワークと呼ばれる、必要な単位分の授業を全て取り終え、preliminary examinationsや、dissertation proposalのディフェンスが終わってPh.D Candidateにならないことには論文を書いて提出には至らず、Ph.Dが取れないので、まずはCandidateを目指して頑張る必要があります。DepartmentによってCandidateになるまでの年数の期限、CandidateになってからPh.Dを取得するまでの年数の期限がそれぞれ決まっていますが、それは各大学院のDepartmentのサイトで確認できます。I-20の延長については、大学の留学課が書類を準備する際、延長に必要な書類を言われるので、その都度そろえれば大丈夫だと思います。
I-20が有効な限り、パスポートのビザスタンプの期限が切れていても問題ありません。ビザスタンプは出国して再入国する際に必要なものなので、もしビザスタンプの期限が切れた後、一時帰国する場合は、日本でビザスタンプの発行を申請する必要があります。
ご教示誠にありがとうございます。Candidate とは単なる博士課程の学生を意味するものではないのですね。知りませんでした。基本的なF-1の仕組みは理解しております。すると、博士課程も年数が進む授業はなくとひたすら論文執筆のみの生活になりますが、そうした生活でもI-20は発行されうると思って良さそうですね。
No.1
- 回答日時:
可能です。
学生ビザF-1は最長8年間有効です。
問題のI-20ですが、学校側が余裕を見て長めに期間を設定する傾向にありますので、心配するような状況にはならないと思います。万が一期間が切れた場合、30日以内に再発行手続きを済ませれば問題ありません。学校側に在籍しているとみなされていればI-20が失効することはまずありません。授業料は払わなければなりませんが。
私はカリフォルニアにある同じ学校に(語学の公開講座も含めて)5年居ましたが、特に切り替えや延長もなかったと記憶しています。
現在でもシステムは変わっていないと思いますが、私が留学したのは30年も前の話なので参考程度に。
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