プロが教えるわが家の防犯対策術!

あるスポーツやってて怪我しました。スポーツ保険入ってました。0120 789 047の東京海上です。ここで、首を痛めて首の骨が神経を圧迫して腕が痺れるようになりました。神経なので大きい病院に通わなければならなくなり、病院の予約待ちの間に180日を過ぎてしまいました。このような場合でも保険適用不可能ですか?180日以内の通院がありますが、入院するのは180日以後になりそうです。しかも、病院予約待ちが2ヶ月位でした。こういう場合でもダメ?電話ではダメって言ってたけど。
この場合後遺障害とは違う感じなんで、、、

質問者からの補足コメント

  • スポーツしている時に首を怪我したんです。具体的には格闘技です。そんで何度も首の捻挫繰り返して腕がしびれるようになったんです。尿漏れもあります

      補足日時:2016/05/11 11:50

A 回答 (3件)

東京海上を介して公益財団の保険に加入されているということだと思いますが、




借款にそう書いてあるので無理でしょう。 たとえ、180日以内であったとしても、椎間板の問題は対象外となるケースが多いようですよ。

+保険金が支払われない主な場合
6. 次のものは傷害には含まれず、保険金が支払われません。
野球肩、野球肘、テニス肘、疲労骨折、関節ねずみ、タナ障害、オスグット病、椎間板ヘルニア、靴ずれ、その他急激・偶然・外来の要件を満たさないスポーツ特有の障害

http://www.sportsanzen.org/hoken/syougai.html
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あんさん、スポーツの怪我で「首を痛めた」じゃ無ければ保険は使えまへん。


せやさかい
>電話ではダメって言ってたけど。
と言われるんでっせ!
まっ!早い話「保険金詐欺」と同じ行動ですわ〜!
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>首を痛めて首の骨が神経を圧迫して


これはスポーツとは関係ありません。
持病です。
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