プロが教えるわが家の防犯対策術!

いつもお世話になっています。
私は、コープ生協の医療共済「たすけあい」に加入しています。

一週間ほど前に自宅の階段で足を滑らせてしまい、肩を打ちました。
かなり痛かったのですが、骨折はしていないだろうし時間がたてば痛みもなくなるだろうと病院へ入っていませんでした。
しかし一週間後の今、日常生活を送ることは大丈夫なのですが、子どもを抱っこしたり手を上げると結構な痛みが肩に走ります。子どもが小さいので、病院へ行って早めに治るものならそうしようかと思うようになって来ました。
保険が下りるようなら病院で診てもらおうかなというレベルなのですが、この場合「事故(ケガ)通院 事故日から180日以内 1日目から日分」に該当する可能性は高いでしょうか?
同じような経験のある方など、何でもいいので教えてください!

A 回答 (4件)

コープ共済の「たすけあい」なら「ベーシックコース」以外のコースにご加入ならば



ケガでの通院も補償されたかと思います。

もっとも、質問主さんが「事故(ケガ)通院」を把握してらっしゃる時点で、

通院補償がついたタイプにご加入のこととは思いますが・・・。

他の方の回答の通り、今回の件は傷害保険の基本である「急激・外来・偶然」に

該当するので保険金給付の対象になるはずですよ。

保険が下りる下りないに拘わらず、お早めに病院に行かれたほうが良いのでは?

保険金給付のための手続き等は、ご加入時に送付された書類の中に記載されているはずなので、

そちらをご確認ください。


ではお大事に・・・。
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コープ生協の医療共済の保険種類がわかりませんのではっきりとした回答はできませんが、


医療共済となれば病気による入通院が対象になるのではと思います。
ただ、特約付でケガも補償の対象になることもあります。
一般的にケガの場合、災害や損害という言葉が入ってくると思います。
手元に証券があれば死亡保障、入院補償、通院補償の金額が記載されていると思います。
手元になければ、直接問い合わせされるのがよいと思います。
参考までにケガの対象の保険であれば打撲でも対象になります。
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こんにちは。


ケガは大丈夫ですか?

医療共済の内容にもよりますが
傷害保険の要件として急激・偶然・外来の事故によるものなので
故意にしたものでないかぎり、契約内容に傷害による通院というものが
契約内容、保険証券に記載されてあれば対象となります。
ご確認なさって下さいね。

それで支払い対象としていつどんな状態でなったケガなのかを
所定の用紙に記入し医療共済の内容を確認の上で提出して下さい。
あくまで契約内容に通院保険金それも傷害を含み契約されている場合となります。

それでもし載っていて治療開始となり、日額いくらと記載がありますから
通院日数分が支払い対象となります。
ただし治療が完治となったあとの支払いとなります。これが保険金請求の事てす。

あと診断書も当然ですがご自身の負担で準備が事前に必要となりますので。
参考になれば幸いです。では^^
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ここに質問することではなく、直接、加入されているコープなどの担当者に何故問合せしないのでしょう。

不思議でなりませんが。
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