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現在、障害基礎年金を受給している、37歳の統合失調症のものです。

65歳時点で障害基礎年金の受給要件から外れ老齢年金になった場合に
受給額がすごく少なくなってしまうと聞いたので、

満額の6.5万円受給できなくても月5万円か5.5万受給するにはどうすれば良いか
考えて質問しました。

現在、37歳ですが、30歳まで国民年金を支払っています。

その後は法定免除となり支払っていません。

現時点
年金額納付期間10年+法定免除期間30年

での受給額はいくらぐらいになるでしょうか?

また、この受給額を5万円から5万5000円にするには
納付期間はどのくらい追納して納めれば満たされますか?

もしよければ教えてください宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    http://www.city.nishinoomote.lg.jp/hb/nenkin/hok …
    http://www.shogai-nenkin.com/menjo.html

    免除の種類(平成21年3月以前)
    全額免除の場合3分の1反映

    免除の種類(平成21年4月以降)
    全額免除の場合2分の1反映

    1ヶ月納付に対して年金額が現状では年約1600円が加算なので、

    自分は現状では、
    476800 /12 =3万9733円

    月5.5万円だと66万円
    月5万円だと60万円

    なので、
    月5.5万もらうには後19年分追納するで、
    10*12*1600+19*12*1600+11*12*800=66万2400円

    月5万円もらうには後13年分追納して
    10*12*1600+13*12*1600+17*12*800=60万4800円

    これで合っていますか?

      補足日時:2016/05/21 03:52
  • うーん・・・

    障害基礎年金を65歳時に認定された場合 → 月6.5万円
    25年分追納法廷免除期間15年の老齢年金額 → 5万2000円

    障害者ではない、普通の人が25年の納付の場合 4万2500円ぐらいなので

    やはり納付しておいたほうがいいのでしょうか?

    後300万円払えば、老齢年金に最悪切り替わっても月5万2000円。

    障害基礎年金をこのまま受給できると300万円が死に銭になります。

    どうすればいいでしょうか?300万円は大金なので悩んでいます。

      補足日時:2016/05/21 04:06

A 回答 (3件)

平成28年の現在、37歳で30歳まで保険料納付済ということですよね。


説明などを簡単にするために、平成21年3月までは保険料納付済としてみます。

保険料納付が480か月で、満額の老齢基礎年金(年額:約78万円。月額:約6.5万円)になります。
もし、月5万円を確保したいとするなら、年額60万円になりますから、満額に対して約77%。
480か月に77%を掛けて、約370か月分の保険料納付が必要になることになります。

既に10年間は保険料納付済ですから、まず、これを120か月とします。
さらに、7年間(84か月)は法定免除で保険料全額の納付が免除されているので、その2分の1である42か月を保険料納付済と見なします。
つまり、162か月が納付済だということになるので、370か月から引くと、残りは208か月(あと17年強)。
現在、国民年金保険料が月に1万6千円強ですから、約333万円は必要になってきます。

追納は、現在より過去10年前までの分に対してしか行なえません。
要するに、将来に向かって保険料を納付するものではありませんので、あなたの考え方や計算は不適切です。
また、現在より3年以上過去のものを追納するときは、当時の保険料に加えて、利子にあたる加算金もプラスして納めなければならず、その負担額はバカにはならなくなります。

したがって、もし、上記208か月を納付したいのならば、法定免除を受けずに、通常どおり保険料を支払い続けてゆくことになります。
繰り返しますが、これを「追納」とはいいません。
正しくは「免除期間納付」といいます。「法定免除を受けずに、保険料を納めます」というものです。
このときには「国民年金保険料免除期間納付申出書」を役所に提出します。あなたができることはそれです。
以下のPDFファイル(様式)を参考にして下さい。

◯ 国民年金保険料免除期間納付申出書
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/8/19/2 …

65歳を迎えても、老齢基礎年金ではなく障害基礎年金を選択することはできます。
ただし、障害の軽減などがあったと判断されると、障害状態確認届(いわゆる更新時診断書)の提出のあとで障害基礎年金の支給が停止される可能性が常にあるので、老後の経済的な支えのために障害基礎年金を選ぶのは、それが永久認定(診断書提出不要)の人でないかぎりはおすすめできません。

このため、当面の負担は金額的にはたいへんかもしれませんが、長期的な視点で見てゆくならば、やはり保険料を納付し続けることが大きなメリットになると思います。
月5万円の老齢基礎年金を確保するための上記約333万円は、老齢基礎年金を約6年受け取れば、すっかり元が取れてしまうものです。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/21 19:24

以下の添付のようになります。



年金額納付期間10年
+法定免除期間30年
の場合、
月16,252円

年金額納付期間10年+23年
+法定免除期間 7年
(今後払っていく)場合、
月53,632円

年金額納付期間10年+2年+23年
+法定免除期間 5年
(2年分追納し今後払っていく)場合、
月56,882円

治った時の生活保障という、
不思議なパターンですが、
国民年金には保険の要素も
あるわけです。

払っていくのがよろしいかと
私は思うのですが。

いかがでしょう?
「10年分年金を納付しています。法定免除期」の回答画像3
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日本年金機構のねんきんネットにログインすると、将来受け取る年金額を試算することができます。

こちらです。
http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
なお、ログインIDとパスワードは郵送で送られてくるので、しばらく時間がかかります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/05/21 19:22

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