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失業手当受給中の仕事の申告について。
質問1.
30日間の給付が20万だとします。この期間に1日1万の仕事をしたとします。
すると1万ひかれて給付は19万。私が手にできる30日間のお金はその日当を加えても結局合計20万ですよね。つまり生活を楽にしようとしても、アルバイトや仕事はするだけ時間の無駄ですか?
ただし、この1日の分は受給期間が1日繰り越しになるんですよね。でも受給期間前に定職に就くと
これも意味のないことになりますね。

質問2.
この場合の申告はあくまでも「体を使った作業時間」であって、例えば不労働所得「自動車を一日貸したのでレンタルとして10000円もらった」というようなものは申告の必要ないですね?

ぎゃくにアイデアスケッチを依頼され「もし商品ができたらその時点から売れた分だけロイヤリティ」
なものだと当然給付期間中にお金がもらえませんが、この場合も一日労働と申告しないといけませんか?この場合労働だけで対価はないのですが、タダ働きであっても1日労働とカウントされ引かれますか?

質問3
一つの依頼アルバイトがあったとします。作業時間8時間とします。この場合丸1日8時間労働がよいのか、4時間以下のバイトとして一日1時間合計8日のほうが良いのか、あるいは4時間2日がよいのかで変わってきますか?

A 回答 (2件)

>30日間の給付が20万



だと、基本手当日額1万にはならないですよね?まぁ、架空の話ですからいいんですけど。

>アルバイトや仕事はするだけ時間の無駄ですか?

それは金額によるでしょう。基本手当の日額を上回る賃金があるならその日の基本手当が支給されなくてもプラスにはなるでしょうし。

>でも受給期間前に定職に就くとこれも意味のないことになりますね。

早めに就職できれば残日数に応じて再就職手当が支給されます。また、一旦就職してもすぐに退職することになった場合は受給期限内であれば前回の続きから基本手当を受給することができます。

質問2は書かれているようなレンタル代を受け取るような内容なら賃金ではありませんので基本手当の支給対象にはなるでしょう。念のため申告はして対象にならないことを確認される方がいいとは思いますが。
アイデアスケッチを作成した場合では、労働に関しては賃金の有無は関係ありません。目安は1日4時間、週20時間以上で就職(いわゆる会社に雇用されるという意味ではなく失業状態に該当しないくらい労働したという意味)と判断され基本手当の対象ではなくなります。ただし、在宅の内職の場合1日あたりの労働時間が4時間以上であっても1日の収入が賃金日額の最低額未満である場合は自己の労働(就職に至らない短時間の労働や内職のこと。基本手当対象にはなるが収入に応じて基本手当の減額あり)とみなすという取扱になっています。

質問3ですが、1日4時間でも8時間でも扱いは同じです。なぜなら自己の労働は4時間「未満」が対象になるからです。
ですから、8時間で1日でも4時間で2日でもその日は基本手当は支給されません(前述の在宅の内職のようなケースを除く)。ただ、もし4時間未満で申告して自己の労働にした場合は収入によって基本手当が減額されることになります。減額が大きくて基本手当が支給されなかったとしても基本手当は1日支給したことになります(残日数が減る)。その点はご注意ください。
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この回答へのお礼

返事が遅れて申し訳ありません。ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/11 10:44

私が給付を受けながら、単に給付期間延長の為に就労しましたと、報告した事か有りました。


就労は1時間でも1日にカウントされます。
10日間の延長が無いと、講習が受けられなかったので敢えて知り合いの名前の会社名で提出しました。
又、反対にアルバイトをしながら、記載漏れも…

10年以上の昔ばなし もう時効でしょうね(笑)

小さな小さな出来事 かな?
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この回答へのお礼

まさにいま そのような状態ですが講習が半年で2か月たりないのです

お礼日時:2016/07/11 10:45

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