No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>所得税は、確定申告を特別徴収で実施…
所得税に特別徴収なんてありません。
年末調整を受けた分以外の所得がある場合は、確定申告をして自分で税務署または金融機関で納付します。
それ以外の選択肢はありません。
>住民税は、どーなんだろう…
サラリーマンである限り、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
なお、自治体によっては、副業が給与 (と年金) 所得以外の所得である場合は、副業による住民税の増加分のみを自分で納付することもできます。
事前に市役所へ問い合わせて、できるという回答が得られたら、「確定申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
第二表左下のほう、「住民税に関する事項」欄の「自分で納付」にチェックマークを付けておきます。
自治体によっては、この取り扱いをしてくれないところもあります。
No.3
- 回答日時:
通常、役所は両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社に副業分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。
なお、その通知には給与以外の「所得の種類」も記載されています。
これを防ぐには、確定申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、副業分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
No.1
- 回答日時:
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