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現在59歳、65歳から国民年金を受給する母について質問します。
失業中に払いを免除してもらったことなどもあり受給額は5万円以下です。
父は亡くなっているので、一人暮らしの母はこの年金とわずかな貯金での生活となります。
パートの仕事をしていますが65歳で定年退職の予定です。
私も何とか援助したいのですが主人が失業中でそれも難しい状態です。
今後6年間、パート収入があるうちに貯金以外で国民年金の支払いを延長するなどして、65歳からの受給額を増やすことなどの方法はないでしょうか?
どなたかアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (5件)

まず、60~65歳未満まで国民年金を任意加入することができます。


この期間に保険料を納付することで、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。

また、もしまだ付加年金を支払っていなければ今からでも支払っていけば少しでも足しになるでしょう。付加年金は任意加入の期間も納付できます。

過去5年以内に未納や免除期間があった場合は、年金事務所に申し出れば未納分を後納したり免除されていた分を追納することができます。

以上は現在国民年金(1号被保険者)であるという前提です。
厚生年金に入っているなら任意加入と付加年金はできません。ただし、退職後老齢厚生年金が支給されることになります。
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この回答へのお礼

chionami様
私が知りたかったことに対して、詳しくお答えくださってありがとうございます!!
kimoiozisan様のおっしゃるように、免除があっても付加年金や任意加入が出来るのであれば是非考えて見たいと思います。

お礼日時:2016/06/04 18:27

任意加入に過去の未納や免除は関係ありませんよ。


むしろ、そういう方の為の制度でしょう。
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70才まで働く。

ほかの会社で。シニアでもできる仕事はあります。健康なんでしょ?それ以後は、同居だな。
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一度でも免除や未納があると確か受給額を増やす制度は利用できなかったはずですよ


支払い自体延長とゆう制度もないはずですし

何かできるとしたら未納になっている期間を追納する位ですかね
追納しても激的に増えるわけではないですよ
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この回答へのお礼

そうでしたか。まずは追納ですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/06/04 21:14

繰り下げ請求で増額はできます。


最寄りの年金事務所で相談してみてもいいかもです。
以下参考までに…

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
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この回答へのお礼

URL、とても参考になります。
ありがとうございます!

お礼日時:2016/06/04 21:16

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