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「旅客自動車運送事業運輸規則」
第四十八条の三  旅客自動車運送事業者は、その運行管理者に対し、第四十八条各号に掲げる業務の適確な実行及び※運行管理規程”の遵守について適切な指導監督をしなければならない。

 運行管理に関する次の記述のうち、適当なものには「適」を適切ではないものには「否」を記
 入しなさい。
1.運行管理者が行う運行管理業務は、・・・事業者は運行管理者に対して、関係法令に規程さ
  れている運行管理者の業務の的確な実施及び、※”自社が定めた”運行管理規程の遵守につい
  て適切に指導するとともに、監督しなければならない。 「適」だそうです。
------------------------------------------------------ 
以上ですが・・※「”自社が定めた”運行管理規程」とありますが”自社が定めた”
とは「旅客自動車運送事業運輸規則」はそんなこと書いていないですよね・・・
 「貨物自動車運送事業輸送安全規則」にはあるみたいですが・・・
よろしくお願いいたしします。

質問者からの補足コメント

  • 自己レスですが・・
     検索「規程」を検索したら・・組織体の内部で事務手続きなどについて定めた・・
      とあり、文の※自社が定めた!と書いても趣旨は間違いないようです。
     たまに聞く言葉ですが「規程」にそんな意味があったのですね・・・
    きてい
    2.
    【規程】 《名》官公庁や組織体の内部で事務手続きなどについて定めた(一まとまりの)規則。

      補足日時:2016/06/07 11:27

A 回答 (2件)

告示のこの部分かな。



第41条 安全及び服務のための規律
「安全及び服務のための規律」には、第49条、第50条及び第51条に基づく遵守事項に加え、一層の安全の確保を図るために事業者が独自に定めた事項を含むことができる。
なお、必要に応じて、事業者が定めた規律の提出を求め、その内容について事業者を指導すること。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
 よく読んでみます・・・
 試験対策として
法律は、よく読んだほうが勝ちですので・・試験が始まって頭の中が真っ白にならにためにも・^^

お礼日時:2016/06/07 12:15

その一つ前に明記してありますよ。



第四十八条の二  旅客自動車運送事業者は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあつてはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の実行に係る基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。

該当する事業者は「運行管理規程」を定めなければいけないのですから、言い換えると運行管理規程は必ず「自社の定めたもの」になる訳です。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。

業務の実行に係る基準に関する規程・・
 よく読みます。

お礼日時:2016/06/07 12:17

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