プロが教えるわが家の防犯対策術!

相手に支払う治療費なのですが相手が支払いは一括じゃないと認めないとしても、こちらに一括返済能力が無ければ分割にする事も出来るのでしょうか?
相手は全治1ヶ月です。
診断書には全治1ヶ月となっておりますが、1ヶ月過ぎて通った治療費も支払わないといけないのでしょうか?
知人、身内、金融機関、いずれからも借金が出来ない状態です。

どなたか適切なアドバイスお願い致します

A 回答 (4件)

何で、治療費を払うのですか?何か、やったのですか?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

私が怪我をさせてしまいました。
被害届も出され起訴されています

お礼日時:2016/06/08 08:29

何で、怪我をしたのですか?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

口論からケンカに私が怪我をさせてしまいました。
肋骨を折ってしまいました。

お礼日時:2016/06/08 08:45

金が無ければ払う必要はないです


が、金を払わなければ示談が成立せず、刑事事件が不利になります
    • good
    • 3

支払えなきゃ、あなたがそれなりに処罰されるだけですね。



分割しかできないのはあなたの勝手で、相手には関係ない話です。
本当に分割交渉でもしたいのなら弁護士にでもお願いしてください。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!