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退職後の出産手当金・失業給付について質問です。

5/18出産予定で4/7に退職し(当日は有給により出勤していない)、5/24に出産いたしました。前の職場には1年半ほど勤めていたので出産手当金の受給条件は満たしているかと思います。
退職後は主人の扶養に入りました。

出産手当金と失業給付を両方受け取ると103万円を超えてしまい扶養を外れる必要があるかと思うのですが、
扶養に入ったまま例えば今年は出産手当金のみを受け取り、失業給付は年が変わってから受け取る(もしくはその逆)ということはできるのでしょうか?
毎月の収入は額面でだいたい15万円ほど、今年の4月に関しては5万円程です。

【補足】
失業給付の延長は申請しています。出産手当金の給付日額をざっと計算して、日額3,612円を超えなかったので主人の扶養に入りました。

A 回答 (5件)

「出産手当金」は、産前6週間・産後8週間の期間※を対象に支払われる制度。


「失業給付」は、求職~就職可能を前提に給付され、上記※は、通常”避ける”
(休職活動ナシ)と思います。
参考まで。
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>失業給付の延長は申請しています


 ・出産後、働ける状態になってから、延長を解除すれば(ハローワークに行き必要な手続きをして下さい)、失業給付が再開されます
  (注:基本手当日額:1日当たりに支給される失業給付の金額、が3612円を超える場合は、健康保険の扶養から外れる必要あり)
  ( :その場合、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払うことになります)
 ・失業給付は課税対象外なので、配偶者控除の103万には影響しません
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>出産手当金と失業給付を両方受け取ると103万円を超えてしまい



出産手当金も基本手当(失業給付)も非課税ですので税金上の扶養の話なら収入には入れる必要はありません。
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扶養にするということは就業の意思がないということです。


失業保険はないですよ。
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ん???あんさん、失業保険の意味知ってまっか?


失業状態で「職を探してる」事が条件なんでっせ!
>失業給付は年が変わってから受け取る(もしくはその逆)ということはできるのでしょうか?
赤子を抱えて仕事 するんでっか?
失業保険だけは貰えまへんで〜!
そない便利な制度とちゃうで!
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