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お世話になります。

年金に関し全くの無知の為下記お教えください。

65歳まで年金をもらわないという従業員がいます。
65歳になり年金が支給された場合、今まで通り、その従業員が働くと

1:これまで通り月25~30万の給料を入手すると、年金受給額は減ってしまいますか?
2:現在週に4日出勤しています  一日日当15000円です  社会保険には加入していません
  彼の場合、出勤を減らした方が年金の支給額は多くなるのでしょうか?

人によりケースバイケースだと思いますが、
お詳しい方お教えください。

A 回答 (5件)

定年は何才なんですか。

一般的には65才です。継続する場合は、再契約ということになります。
1、月額47万なので、年金と給料を合わせて越えていれば減額されます。超過した部分のみ半分。でも、厚生年金に加入していなければ47万の限度額はありません。減額されずに両方全額もらえます。
2、週4日間というけど、労働時間が週20時間を超えると社保加入は義務となります。無届けまたは虚偽申告だと個人はもちろん、企業に通告が来ます。どうしても社保に加入したくないのであれば、20時間内にしなくてはいけません。一日って何時間のことなの?日当だと言っても時間は決めなくては。
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本来65歳以上で厚生年金に加入していれば の話ですが・・・


総収入額が 48万円までに関しては減額はありません。
それを超えれば 給料から超えた額の1/2が差し引かれます。
(大まかな計算ではありますが・・)

ただ 今回はアルバイトに代わって厚生年金に加入ない場合に該当しますので、上記条件から 除外されます。
日当15000円 はうらやましいですね。
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兄が現役で社長ですので年金を貰っておりません。

社長を引退した時から年金を貰うと思いますが、当然、それだけ普通の人の年金よりも多い金額が支給されます。
 25万もあるのであれば、今は年金を国に預けておくでも良いと思います。
 また月に30万も収入があると年金が減らされるとも聞きました。兎に角市役所の年金の所で聞いて下さい。
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下記の3ページ目にあるように、


https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
65歳以降で年金の支給額が変わるのは、
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける方
です。
社会保険に加入していないのなら、この条件には
関わりがありません。

社会保険(厚生年金)に加入されている場合、
老齢厚生年金と給料の合計が月47万以上あると、
老齢厚生年金が減額となります。

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
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>社会保険には加入していません



だったら全く関係ありません。
在職老齢年金の対象になるのは社会保険に加入していて老齢厚生年金を受給している人だけです。
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