No.4ベストアンサー
- 回答日時:
贈与というものは、贈与者と受贈者の意思が一致しなければなりません。
一致さえすれば、贈与できないことはないと思います。
ですので、あなたが贈与したい、弟さんが贈与を受けてもよい・ほしい、という状態となれば、手続きを踏むことにより贈与を行うことができます。
このように書くのは、上げた貰ったという事実で贈与は成立しますが、不動産の場合には、登記変更が義務ですし、登記変更をしなければ、役所を含めた第三者への対抗ができませんからね。
贈与をしっかりと手続きを行うのであれば、贈与証書などの書面をしっかりと取り交わし、登記の名義変更をしっかりと行うことです。
これを行わなければ、その土地に関する役所の対応すべてがあなたのままになり、納税負担も発生することでしょう。
贈与税を気にされているようですが、それ以前に、贈与による名義変更を行うことで、登記手続きでの登録免許税がかかります。
登録免許税は、その土地の固定資産税の評価額(固定資産税の通知書にも記載されています。不明な場合には市役所などで証明書をもらいましょう)に対して、20/1000を乗した金額が登録免許税とされます。これは申告などではなく、登記の申請の際に収入印紙で納付するのが一般的です。
さらに、手続きを司法書士へ依頼となれば、専門家としての費用を支払うこととなります。これを節約しようとご自身で頑張っても構いませんが、法律的な手続きであることを覚悟してください。
また、名義が変わるということは、弟さんが新たに土地を取得することとなりますので、不動産取得税というものもかかります。これは、名義変更後、都道府県税事務所などから課税のお知らせが来ることとなります。ですので、忘れたころに弟さんへ課税されますので、注意が必要です。土地の所在地などによっても、税額計算が変わるかもしれませんので、事前に確認されたほうがよいでしょうね。
贈与税は、弟さんが申告し、納税しなければなりません。
贈与税では、相続税法に従った財産評価を行った上での税額計算です。そう簡単なものではありませんし、名義変更で司法書士に依頼していても、司法書士は扱えません。税理士でなければ、相談さえも受けられないのです。税務署に何度も行き来し、税務署のアドバイスで申告してもよいかもしれませんが、優遇規定や特例計算をご自身で提案して相談しない限り、原則的な計算を教えるだけになるかと思います。
ここまで書くと、あなたも弟さんも嫌になってしまうのではないですかね。
そもそも、あなたが嫁に嫁いだとしても、その土地を家を継ぐ(今の法律ではそのような考えはありません)弟さんに贈与する必要性は、ありません。あなた方・家柄の考えや地域の慣習次第でしょう。
あなたの名義の土地をそのまま弟さんに使わせてもよいのです。
贈与というのは、贈与税でいえば、相続税の補完的なものとして、税逃れなどを防止するなどの意味から高い税率となっています。登録免許税なども同様に税率が高くなっています。
あなたが遺言書などを残し、あなたが亡くなったらその土地は弟さんへとすれば、弟さんが相続人でなくとも、相続の扱いで弟さんへ変更し、税負担も軽減されることでしょう。
お父様が亡くなられたばかりであり、あなたへの名義変更もまだとか、変更したばかりとかであれば、その相続手続きが間違っていたとして、弟さんが相続したとしたほうがよい場合もあるかもしれません。しかし、過去の判断を覆す相談などは役所は受けてくれませんので、税理士や司法書士に相談されることが必要でしょう。
贈与というものは、言葉以上に難しいものなのです。
私は机上の知識があっても、考えたくない手続きですね。
No.3
- 回答日時:
>この場合、贈与が出来るのでしょうか
もちろんです。
>贈与税は掛かるのでしょうか?
かかります。
贈与税は高いですよ。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
土地の評価額は、「路線価方式(市街化区域)」もしくは「倍率方式(調整区域)」の2つの方式によります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
よくわからないなら、役所からくる「固定資産税の通知」を持って、税務署に相談に行けば教えてもらえるでしょう。
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