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選挙期間中も「アベ政治を許さない」スタンディング行動を継続したいのですが、選挙違反にならないか心配です。どういう内容なら違反にならないか教えてください。

A 回答 (6件)

>選挙違反にならないか心配です。



あんばいまさはる さんに何かされたんですか。



違法でないなら、何をしてもよいわけではありません。
「選挙期間中にできるサイレントスタンディン」の回答画像1
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法律以前に公共のマナーは守りましょう。



【反安倍がJR電車内に安倍批判のシールを無断で貼る「頭が幼稚なこども総理」「戦争が起きる国」】
http://hosyusokuhou.jp/archives/43298286.html
「選挙期間中にできるサイレントスタンディン」の回答画像2
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家の中で誰にも見られないようにやってください。

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選挙期間中にデモをやってはいけないなどという法律はありません。



個人の権利(表現の自由)は選挙よりも優先されます。


選挙違反(wikipedia)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%B8%E6%8C%99 …
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サイレントスタンディングなら別に選挙期間であろうとなかろうと選挙違反にはならんでしょうに。



 先日やらかしてしまったグループは、そもそもデモ禁止のところでやってしまったから問題になっただけです。高尚な主張をされる以前の問題で、公のルールは守りましょうね、人様に迷惑はかけないようにしましょうね、ということがわかってなかった連中ということです。
 質問者様はしかるべきところにきちんと許可をとってやれば大丈夫ですよ。

 余談ですけれど、私の印象では「許さない」という文言にはいささかの違和感を感じてしまうんですね。現政権は(色々問題はあるにせよ)正当な選挙の結果存在している政権であって、それを支持した有権者が一番多かったということ。それに対して「許さない」とは何様かと。
 「アベ政治を許さない」のフレーズはどこかの政党が作り出したものらしいですが、一般人から見るとこれを好んで使う方々は、ご自分の意志を持たない操り人形か盲信者、もしくは「俺たちだけが正義」と主張しているような、一種変な人のような印象を持ってしまうんですね。これ、結構多いと思います。

 アピールするならできればご自分の言葉でしたほうがいいんじゃないでしょうか。
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選挙活動中に関わらずデモ活動の自由は国民の権利です。




候補者が街頭演説しているのに対して妨害行為を行うと、公職選挙法第225条1項(選挙の自由妨害罪)当てはまる可能性がありますが、サイレントスタンディングであれば問題ないと思います。


公職選挙法第225条第1項
第1号
選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

第2号
交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
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