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5年前に ガンを患い 父が 治療費の足しに 銀行口座に たびたび 入金してくれていて その時は 贈与の事は 知らずに 来てしまい 父が他界し 相続で 贈与税のことを 知りました 税務署での 手続きや 追徴課税など 教えてください

A 回答 (3件)

もしも、仮に「生活費のためにした贈与ではない」と税務署長に認定された場合を説明します。


相続税の申告書の提出をして、その後相続税の税務調査がされ指摘されたとしてです。
1、相続の開始前三年以内の贈与財産を相続財産とする。
  相続の開始前三年以内とは「死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間」です。
  平成28年5月10日に死亡したなら、平成25年5月10日から死亡日までの間で、平成25年5月9日に贈与された財産は、贈与税の対象にはなりますが、相続財産に加算する必要がないです。

2、相続税の修正申告。
 「1」の財産を相続財産に加算し、相続税の修正申告書の提出をします。
 本税には、過少申告加算税が賦課され、本税納付の日まで延滞税が計算されます。
 ただし、各自納税すべき相続税額からは「1」により相続財産に加算された財産に対しての贈与税額(本税のみ。贈与税申告が期限後だった場合には無申告加算税と延滞税がつきますが、無申告加算税と延滞税は除きます)が控除されます。
 納税する相続税額よりも「1」の贈与税額の方が大きい場合でも、還付金は発生しません。
 また、贈与税に対しての無申告加算税、延滞税が「相続税額から控除される額だから」として、再計算されて減額されることはありません。

3、贈与税の申告
 税務調査で贈与税の申告がされてないと指摘されるケースでは、最長過去7年分の申告書提出を求められます。
 ただし、これは贈与税申告がされてない事が「仮装隠蔽」であると認定された場合です。
 通常は過去3年分の申告書提出が求められます(国税庁長官通達があります)。

4、贈与税の申告書を出さずに、相続税修正申告書からも贈与税を控除しない、ということはできるか。
 これはできません。税務署長も、相続税から控除するだけだから贈与税の期限後申告書を出さなくても良いとは決して言いません。
 これを許すと、贈与税申告をして、納税した人だけでなく、納税猶予を受けている人などとの平等性が失われてしまうからです。

 ですから「必ず3年以内に死ぬだろうから、贈与税申告はしないでおこう。贈与税を頑張って払っても相続税申告で控除されるんだから、いっしょだよ」という選択は「ダメ」という事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます わかりやすい 説明で 感謝 します

お礼日時:2016/06/22 23:12

>5年前に ガンを患い 父が 治療費の足しに 銀行口座に たびたび 入金…



被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産は相続税の対象であって、贈与税が課せられることはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm

>税務署での 手続きや 追徴課税など …

贈与税の期限後申告が必要なのは、4年前と 5年前の 2年分ということになります。
まあ、「死亡前3年以内」の厳密な区切り方までは詳しくありませんので、3年前の分も何ヶ月分かは贈与税の対象になるかもしれません。

とにかく各年分について贈与税の申告書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/soz …
を作成して税務署に持参または郵送です。

期限後ですから本来納めるべき贈与税額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
のほか、利息分としての「延滞税」が年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利で付いてきます。
あと、ペナルティとしての「無申告加算税」が本税の 15~20% です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

以上のことを予備知識としておいて、延滞税などは自分で計算できませんので、申告書提出の際に税務署で聞いてみてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます どうしたらいいのか かなり 慌てていましたので 助かりました また 質問させていただきます

お礼日時:2016/06/21 22:40

治療費のたしとして貰ったお金は贈与税はかかりません。


ただし「当時の治療費」がいくらかかり、そのうちのいくらの援助を受けたという計算が成り立つことが必要でしょう。

ご質問では主語が抜けてますが、ご質問者がガンを患い、ご質問者の父が治療費の一部を負担してくださったという事ですね。違っていたら、正しい主語をつけて、補足してくださるようお願いします。

(贈与税の非課税財産)
相続税法
第二十一条の三
二  扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの


なお、贈与税法という法律はなく、相続税法のなかに贈与税の規定があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 慌てて しまいまして 言葉足らずで 申し訳ありません また質問させていただくと思いますが よろしかったら また アドバイスお願いします

お礼日時:2016/06/21 22:47

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