都道府県穴埋めゲーム

海外での現地採用でもうすぐ海外へ渡航致します。
現在住民票を抜くか抜かないかを迷っています。
現地での医療保険は会社側で加入してもらえず、全て自己負担となってしまうため、お医者様にかかる際は日本の国民健康保険にてカバーする選択肢を選ぼうと思っています。
そのため、現在海外に長期滞在(1年以上)しますが住民票は日本へおいておくつもりです。
そして先日、国保を海外医療に適用させる為の申請用紙や現地お医者様に記入して頂く必要がある書類を市役所へもらいにいきました。そしてその際に住民票を抜かずに国保を使い、海外の医療を受けるとなると留学等の目的ではなく実際に働くのであれば海外で得た給与の所得税を日本に収める必要があると話を受けました。
住民票を抜かずにおいた場合、年金と保険料の支払いは義務づけられているかと思いますが、日本での所得が0にも関わらず、海外で得た収入に対しての税金を現地へはもちろん、日本側へも納める必要があるのでしょうか。
そして住民税に関しては日本での所得が0な場合住民税ももちろん0なはずですが、海外で得た収入に課せられる所得税を日本へ納め、尚且つ住民税まで支払う必要があるのでしょうか。

市役所にて説明を頂いた方は少し頼りなさそうな感じのベテランではない方であるとは思ったのですが、もしこの話が本当であればもちろん住民票を抜くといった選択をしようと思っています。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    何がどう無理ということでしょうか。
    海外で得た収入に関して所得税が日本で発生するのでしょうか。

    住民票の移しは任意です。したがって老後の生活を海外でする方々でも国保を海外で使う権限は誰にしもあります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/23 02:29

A 回答 (5件)

医療保険のためだけに住民票を残すということですか? もしそうなら日本の健康保険料と現地の医療保険料を比較してから決めたほうがいいとおもいますよ。

まず、あなたが行く現地の医療保険がいくらくらいするのかわかりませんが、日本の保険料は安くはありません。私はここ20年くらい住民票を抜きっぱなしにしてアメリカに住んでいますが、当初は日本の保険も残すつもりでした。しかし、月々の保険料が5万円を超えるといわれて、それでは割に合わないと考えて住民票を抜いて日本の保険に加入することはやめました。一般的に、医療保険は税制上の控除対象になりますが、日本で加入している医療保険が、現地の税制上は控除対象にならないのではないでしょうか。そうなると日本の保険はAfter taxから持って行かれることになるので、損です。現地の保険なら控除できるんじゃないですか?
まあ、一年二年くらいなら控除できなくてもそれほど大きな金額にはならないと思いますけど、長期になると結構な金額になると思います。保険料、税制の優遇措置、期間をよく考えてから、どっちの保険に入るか決めたほうがいいでしょうね。
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ほとんどの国は、すべての労働者に対して雇用者は医療保険に加入する義務があります。



現地での医療保険が個人負担というのは、入院の際はリゾートホテル並みの豪華な病院で、当然バス・トイレ付の個室、看護婦は若くて美人で、付き添い人用ベッドもあり、食事もメニューから選べるような病院に入院する保険です。保険かけ金も中途半端ない値段です。

メキシコであればIMSS。週に18時間以上勤務の労働者は、雇用者はIMSS加入が義務つけで、本人負担は給料の一日分。診察・検査・投薬・入院・手術・リハビリもすべて本人負担なしの無料です。出産も無料です。労働者本人だけでなく同居家族全員が恩恵です。入院する病院の部屋は4~8人部屋で、付き添いのベッドはなしです。病気で仕事にいけない期間の賃金はIMSSより支払われます。キューバ・ベネズエラを除くほとんどの中南米も同じようなシステムです。

現地採用で行かれる国の社会保障規約を一読されることをお勧めします。

また、海外で得た勤労者の収入の所得税は、支払われた場所での所得税だけで、日本では発生しません。日本からの派遣駐在員は日本国内給与も支払われているので、担当の人は錯覚しているんじゃないかと思います。

ついですが、私は海外住まい、日本にも住居があり、日本国内にも住民票もあり、当地の在日本国領事館にも在留届は提出済みです。
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居住地から他へ住所を移す場合は、転出届を提出しなければいけません。


任意ではありません。
なので、転出届をどうするか、という選択はありません。

参考
「住民基本台帳法」(抜粋)
(転出届)
第二四条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

あとは、貴方の自己責任で判断してください。
なお、国内に住んでいなければ、所得税も住民税もかかりません。
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>海外に長期滞在(1年以上)しますが住民票は日本へおいておくつもり…



だめだめ。
いくら氏名・匿住所のネットだからといって、そんな違法行為を公言するものではありません。

>現地での医療保険は会社側で加入してもらえず、全て自己負担となってしまうため…

その国に日本の国保のようなものはないの?
ないのかもしれませんけど、ないのならないで、ないことも含めて海外転職を決断しないといけませんよ。

>市役所へもらいにいきました。そしてその際に…

八百屋で魚の調理方法を聞いてもいけません。
市役所は所得税に関しては門外漢。

>海外で得た給与の所得税を日本に収める必要があると話を受けました…

違う、違う。
1年以上、海外で働く場合は、所得税法上の非居住者になり、非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm

>海外で得た収入に対しての税金を現地へはもちろん、日本側へも納める必要が…

ありません。
だから、八百屋で魚の調理方法を聞いてもだめだといっているのです。

>尚且つ住民税まで支払う必要があるのでしょうか…

住民票は海外転出届を出せば、次年分からは 0 です。
国保も加入することはできません。

>市役所にて説明を頂いた方は少し頼りなさそうな感じの…

ここで質問して良かったですね。
違法行為をしなくて済みますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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無理でしょうね、住民票を移さないと言うことは、れっきとした住民です。

移すことをお薦めします。
この回答への補足あり
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