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2年半前に相続が発生し、弁護士に依頼し調停を始めましたが、
そのとき着手金100万円の請求があり支払いました。

その後報酬金についてどの位になるか何度聞いても
「そんなに高くないから」等といい、金額を教えてもらえません。

今月調停委員会より調停案が提示され、その説明を弁護士から受けたのですが
そのときも報奨金について「調停が決着したら言うから」といい教えてくれません。

こちら側(3名)の相続合計は約1億1千万円です。
弁護士事務所には下記のような報奨金内容について記載した紙が貼ってあります。
・一般民事事件
  3000万を超え3億円以下の場合
    着手金 3%+69万円
    報奨金 6%+138万円
  ただし、いづれの場合の事件も内容により各30%の範囲内で増減できる
・旅費その他
  日当 半日 3万円以上5万円以下
     1日 5万円以上 10万円以下

調停は約10回、打合せも約10回行っていますが、ともに2時間程度です。

着手金が100万円ですので、それから計算すると
1%が(100万円ー69万円)÷3≒103,333円ですので
報奨金の6%は約619,999円なので
  62万円+138万円=200万円
  ※最大30%の増減があっても260万円

旅費その他は半日最大の5万円を20回として100万円

よって260万円+100万円=360万円と考えていればよいでしょうか?

お教えください。

A 回答 (1件)

委任時に契約書は作成されたでしょうか?


弁護士は、委任契約時に弁護士報酬に関する説明をするとともに、報酬に関する事項を含む委任契約書を作成する必要があります(弁護士職務基本規程29,30条)。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_inf …
従って、報酬額の計算方法は委任契約書に記載されているはずですし、弁護士はこれを依頼者に説明する必要があります。
具体的な金額については、調停がまとまらないと決まらないのは確かですが、例えば提示された調停案通りに決まった場合の報酬額を教えて欲しいと言えば、目安は伝えるのが普通です。
なお、壁に貼ってあるというのは、一般的に用いられている基準ですが、計算のもとになる金額は、着手時と決着時では異なるのが通常(例えば、着手時は5000万円の利益を期待していたが、結論としては3000万円の利益にとどまったり8000万円の利益が獲得できたりする)ですので、単純におっしゃる金額にはなりません。また、これも契約の定め方によりますが、遠方の裁判所に行くのでなければ、調停の回数による日当は発生しない決め方をすることが多いとは言えます。
何れにしても、委任契約書の内容によるということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
委任契約書はありません。報酬に関する説明もありませんでした。
以前から口頭で尋ねても教えてもらえなかったので、今年になりFAX(文書)にて質問したのですが、やはり回答はありませんでした。
上記状態で現在に至たり、先日も口頭で尋ねても教えてくれません。
調停案が相手方に現金を渡すよう記載されており、
報酬金も含んで検討したいのですが、その旨も説明しましたが
教えてくれません。

質問に記載しました1%≒103,333円、6%≒619,999円
の値で計算結果360万円ほどであればどうにかなりそうなのですが、
あまりに請求費用が高いのではと心配です。
あまりに高い場合拒否することはできるのでしょうか?

お礼日時:2016/06/29 06:59

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