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今子供の親権をめぐって調停をしています。
先日第一回目の期日がきて、調停をしました。相手方は欠席で、調停員さんから弁護士をたてていると聞きました。結局弁護士さんも欠席で話し合いにならなかったです。
私は子供の親権について、本人同士の調停で話し合いたいと思っているのですが。。。次回の期日に調停員の方に弁護士の拒否を申し立てることはできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>弁護士の拒否を申し立てることはできるのでしょうか?



できません。
弁護士に依頼するかどうかは、その人の自由ですから。
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