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知人が自己破産+免責決定(去年の7月に決定しました)を受けております。この知人には、連帯保証人が1人おりまして、本人である知人が自己破産しても、その債務をこの連帯保証人が支払っております。そこで、最近になって、この連帯保証人が、自己破産した本人に対して、「金銭を払え!」と請求してきました。「場合によっては、訴える」とも言っているらしいのです。
この場合、本当に資力がない為、自己破産した本人は、連帯保証人に対して、金銭を支払う義務が、法律上、当然にあるのでしょうか?根拠条文等も併せて、お教え頂きたいのですが。

A 回答 (3件)

法律上の根拠は、委託を受けた保証人が代位弁済をしたことによる求償債権です。

ただし、免責決定により、自然債務となっておりますので、訴えを起こしても、認められません。

 お友達は、破産手続きを依頼した専門家から、「保証人に事情を話し、お詫びをして、理解してもらいなさい。免責決定がなされるまでは一部の債権者のみに返済することは出来ませんが、手続きが終わったら、迷惑をかけた保証人や身内、知人から借りたお金はどんなことがあっても、人として、返済しなさい。」と言われませんでしたでしょうか?

 破産手続きは、単に借金をチャラにする手続きではありません。いわば、多重債務に陥った自身の生活を見つめ直し、学び、これからの人生を立て直す為の手続きです。

 その為には、絶対に迷惑はかけないからと頼まれて、何の見返りもなく保証人になり、他人の債務をコツコツと返済している保証人の方に対し、迷惑を掛けないと言った最初の約束を守ることが必要なのです。

 質問者のお友達は、タバコを吸っていませんか?携帯を持っていませんか?本当にどれだけ生活を切り詰めても保証人に返済することが出来ませんか?

 お友達に保証人に誠心誠意お詫びをし、出来るだけのことをするように是非助言してあげてください。これは、法律うんぬんとは異なりますが、法律よりも大切なことです。

 なお、当該保証人が、保証料を徴収し業務として保証している保証会社である場合は、全く返済の必要はありません。

 また、質問には書かれていない何らかの事情がある場合は、異なったアドバイスになる可能性もあります。

 
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、本当に申し訳ございませんでした。
貴重なアドバイスありがとうございました。
自然債務となる点も、非常に勉強になりました。

お礼日時:2005/05/13 14:55

免責決定された債務については、厳密には「消滅した」わけではなくて、「支払義務」がなくなっただけですから、連帯保証人は請求できるし、提訴するのも自由です。

。。。が、法律的には支払義務がないので、裁判しても認めてもらえません。

つまり請求されたとして、拒否しないで任意に支払うことは問題ありませんが、法的な義務を負うものではないので、連帯保証人が法的手段で強制することは出来ません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、本当に申し訳ございませんでした。
法律的見解、ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/13 14:54

失礼ですが、あなたは本当に破産者の知人なのでしょうか?



私が、あなたの立場だったら、絶対にその知人の相談には乗りません。

何故なら、その知人は、自分が破産すれば連体保証人がどうなるか分かってやったことなのでしょうから、金銭の支払義務があるかどうかなど、法律以前の問題だと思います。

あなたが連帯保証人の立場だったらどう思います。

破産者から、法律で払わなくてもよいことになっているからと言われ、納得出来るのですか?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、本当に申し訳ございませんでした。
確かにそうですね。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/13 14:52

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