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3月21日から6月30日まで正社員で働いていました。
社会保険料は毎月給料から引かれてたんですが6月の辞める時に
6月分の社会保険料と厚生年金を現金で払ってと言われて払いました。
あとから6月分の給料明細をもらい保険料の所を見るとちゃんと引かれてました。
これって二重に払っちゃったんですか!?
補足として20日締です。

A 回答 (5件)

あなたが払わなければいけない社会保険料は


3月分
4月分
5月分
6月分
の4ヶ月分です。

社会保険料の支払いの原則は
月末に加入していた社会保険に
月額払うのが原則です。

3月は3月21日から3月末まで
このお勤め先で働いていたの
ですから、3月分をどこかで
払っているはずです。

逆に3月20日以前に加入されていた
社会保険には、保険料を払う必要は
ありません。

給料明細をみていただき、
3月の給料で社会保険料を払っていない
のならば、月遅れで払う後払い方式と
なっているということで、
3月分は4月の給料で
4月分は5月の給料で
5月分は6月の給料で
6月分は別途支払い
ということになるのだと
思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
わかりやすくて納得しました。

お礼日時:2016/07/08 16:49

#1です


>1ヶ月遅れと言うことは、3月の半ば辺りから仕事してるので4月の給料で3月分をしっかり引かれてるという事ですか?
 ・3/21入社なら・・3月末日に在籍していれば、3月分の、健康保険料・厚生年金保険料が発生します(1ヶ月分の保険料)
 ・そうして徴収は4月に支払われる給与から引かれることになります
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この回答へのお礼

そぉ言うことですね。
わかりました。

お礼日時:2016/07/08 16:47

勤めた日数分で保険料は計算しません。

月単位です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
なら6月の給料明細に引かれてたのは5月分の保険料で払ったのは6月分と言うことでしょうか?

お礼日時:2016/07/08 15:09

6月分の給与明細なら、二重払いです。


いつ給与が支払われるのか知りませんが、6月20日締めなら、7月10日頃が給与支払い日でしょうから、7月10日直前に明細をもらうことになるのではないか、と思います。
6月分の明細かどうかはよく確認しましょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
28日が給料日です。
6月分と言われて現金払いでした。
でも6月の給料明細にはちゃんと引かれてました。
これは5月分なのでしょうか…

お礼日時:2016/07/08 15:08

>6月分の給料明細をもらい保険料の所を見るとちゃんと引かれてました


 ・それは5月分・・通常1ヶ月遅れで徴収するので
 ・6月分の給与が7月に支給されるでしょう・・本来はそちらから6月分の保険料を徴収します
   それを徴収しない代わりに、>6月分の社会保険料と厚生年金を現金で払って ・・と言うことでしょう
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
1ヶ月遅れと言うことは、3月の半ば辺りから仕事してるので4月の給料で3月分をしっかり引かれてるという事ですか?

お礼日時:2016/07/08 14:41

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