この人頭いいなと思ったエピソード

荷台付きの軽自動車、ダイハツ「デッキバン」。定員4人のキャビンに4人が乗車して、その荷台に積載物(飼い犬)を監視する要員(1人)を乗せて貨物を運搬する(5人家族でキャンプへ行く)ことは適法でしょうか

A 回答 (7件)

場合により適法ですね。


出発地警察署長の許可が必要になります。
>道交法 第56条 (乗車又は積載の方法の特例)第2項
>貨物自動車の運転者は、出発地警察署長か道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。

上記条文の
>前条第1項
はこちら
>道交法 第55条 (乗車又は積載の方法)第1項
>車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第57条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。

56条第2項は55条第1項があまりに杓子定規だからという理由で設けられた緩和措置です。

http://ihan.jp/law/dokoho/pc.htm
http://www.miyako-office.net/blog/keitora-josya/


ああ、
http://okwave.jp/qa/q9198608.html
の継続質問でしたか。
合計の人数が乗車定員を超えても適法かどうかということですね。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
適法のようですが、どのみち警察署長の許可が要るので、そのときお聞きになれると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。結論は「〇✖ではなく、△」というところでしょうか。真摯にご検討ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/09 17:17

適法じゃないですね。

定員オーバーです。事実上、荷台に人が載れるのは許可を取った祭りの神輿を運ぶときの支え役だけのようです。

12歳未満3人(=大人2人分)と大人1人運転者1人ならキャビンで大丈夫です。ワンちゃんはきちんと繋いで運べばいいかな。
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この回答へのお礼

申し訳ありません。昨年回答いただきながらお礼が漏れておりました。大変失礼いたしました。迅速な回答に、感謝申し上げます。

お礼日時:2017/08/21 12:47

質問者さんの問いかけは、荷台の有る自動車へ積載物の監視要員として乗車させる人員は乗車定員に含まれるのかに収斂されてるのでしょうが、


いずれにしても、定員外乗車は明白なので最寄の警察で許認可を取得しないと運行出来ません、

結論は積載物監視要員は乗車定員に含まれます、

警察への申請では、積載する犬の監視に人員が必要か否かを問われます、
ケージに入れとけば問題は無い訳ですからね、
或いは飛び降りたり飛び出したりする事の無いようにリードを思い切り絞って然るべき場所へ繋ぐもアリです、
他のキャンプ用品もケースに詰めて梱包すればロープ掛けも問題ありません、同様に犬のケージもです、
この点を突かれます、
申請は却下です、

上手く行って、申請が認められても、監視要員が乗車した状態では自動車専用道の通行は出来ませんから、一般道路のみの通行しか出来ません、

理由は簡単です、乗車する監視要員の安全な拘束(シートベルトの装着)が出来ないからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。質問へのご回答は、△という結論ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/09 22:03

違法というのが結論です。

 例外事項はありますが・・・・該当しないでしょう

具体的には定員オーバーかつ設備外乗車です。
荷台に乗る人間については 積載物の監視 が適正なものかどうか?という点でこじつけと判断されると思います。
現在ではごくごく短距離で相当特殊なものでなければ必然と認められるのは難しいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。どうも設問が、不適切だったようです。

「荷台の積載物の転落防止のため、荷台に乗車可とされている監視要員」は、
        
          乗車定員に含まれるのか?

とすべきだったようです。混乱させて申し訳ありません。

お礼日時:2016/07/09 17:31

質問者さんは適法であるというアンサーを求めていると思います。


しかし運転免許を持っている人が質問をするような内容ではないです。
乗車定員は4人でそれ以上乗せてはいけません。
荷台はものを乗せるところであって、人を乗せるところではありません。
以上噛み砕いてアンサーをさせていただきました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。結論は、共同体を構成する社会人として「遵法精神(定員4人の遵守)から外れた質問」。舛添さんの例に漏れず「ルール以前の問題」だというご指摘ですね。ありがとうございます。すると、キャビンに3人、荷台に1人(積載荷物の監視要員として)ではいかがでしょう?

お礼日時:2016/07/09 17:14

違法です。


乗車定員とは乗車各員がそれぞれにシートベルトを締めて安全に座れる人数を指します。
定員をオーバーすれば、法律に抵触し検挙の対象になります。
荷台は荷物を乗せる場所であり、乗員を座らせる場所ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
 そうすると、キャビンに3人、荷物を積んだ状態の荷台に1人(積載荷物の監視要員として)ではいかがでしょう?

お礼日時:2016/07/09 17:17

違法です

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/09 17:17

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