こんど 人身事故の件で検察庁に行きます。
いちよ加害者です。
私が全部悪いわけではないらしいですが
相手の方が原付で骨折してます。
最初の診断は全治6ヶ月
こないだ調書取りに行ったら もう普通に歩いていて
月一回の通院も 終わりだと。
警察が改めて病院に確認したら
事故から全治2ヶ月を要する見込みと変わっていました。
相手の方は 車が入ってきて 後ろに居たと言ってたみたいです。
私も その車とすれ違い ちょっと進んだら 相手の方とぶつかりました。
警察が言うには 同じ車とすれ違ったときに
あ!同じ車だと そっちに気をとられて バイクに気づいて急ブレーキかけたけど 間に合わず ぶつかった。という
調書を書かれました。
私は 気をとられてはいません。
なにか納得出来ませんでしたが もういいや。と思い。
調書を読み上げられて ハンコを押しました。
恥ずかしい話 母の車は任意保険未加入でして
今のところ自賠責で保証できる範囲ですので 自賠責で保証します。
相手の方も納得してくれています。
相手の方は 私には処罰を望まないし できる事なら 私には処罰がないようにしてほしいと言ってくださったみたいです。
で 免停 罰金は来るみたいですが
だいたい どれぐらいかかるのでしょうか?
あと 私が 不注意になるのでしょうか?
相手の方も不注意になるのでしょうか?
専らになるのか専ら以外になるのか どっちなんでしょうか?
検察庁の呼び出しの日は仕事があり 電話して日時を変更の電話したら 担当の人に直通でした。
なんか 態度の悪い感じで
色々聞かれそうで怖いです。
私が全部悪い事にされたら どうしようとか
罰金が高くなったりと 相手の方の 処罰を望まないとかの事も ちゃんと見てくれるのか不安です。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
全く甘く考えない方が良いです。
逆に言えば、誰の不注意か?などは別として、自分が運転していた自動車が関連し、他人を大怪我させたと言う事実を、もっと真摯に受け止めないと。
人身事故の届出で、全治3ヶ月未満だと、行政処分の免停30~60日と違反点数6~9点は、ほぼ確定です。
刑事処分は、起訴されたら、略式裁判を経て罰金10~20万円と言うところかと。
「相手の方の 処罰(=刑事罰のこと。行政処分ではない。)を望まない」は良いのですが。
検察から呼び出されると言うことは、警察は検察に「嫌疑あり」と言う調書を送検し、検察も嫌疑があると判断したから、呼び出しているのです。
ハンコを押した調書は、もう覆りませんし・・。
すなわち、刑事手続き上では、アナタは「気をとられていた」としかならないです。
もう後の祭りですが、そこは警察に、調書の修正を願い出るべきでした。
必死に反省の意を示しても、不起訴処分となる可能性は低いです。
「いちよ加害者」「私が全部悪いわけではないらしい」みたいな態度だと、根掘り葉掘り厳しく取調べを受けた上、起訴され罰金刑と言う可能性も多分にあると思います。
No.5
- 回答日時:
> 指定された日より 1日早くしてもらいましたから 大丈夫じゃないでしょうか?
だから・・「大丈夫では?」など、楽観的に考えたければ、考えりゃ良いですが。
普通は検察に呼ばれた時点で、楽観視などしません。
真摯,真剣に考えたり受け止めて、検察から指定された期日には、仕事を休んででも出頭し。
反省を示すべきところは反省し、主張すべきは主張し、後はお上の判断に従うのみです。
こんな事件で上告しても、弁護士費用や時間が勿体無いので。
主張すべきであった「不注意」に関し、安易に「もういいや」でハンコを押すとか、「いちよ加害者」など、アナタには真剣さや真面目さなどが欠落しています。
せっかく被害者が「処罰がないようにしてほしい」と言ってるのに。
警察の段階から、人事や知恵を尽くせば、運が良ければ不起訴の可能性もあったし、まだ手はありそうですが。
アナタ自身が、事態を深刻に受け止め、根本的に考え方や姿勢を改めないと、どんなアドバイスをしても無駄でしょうし、理解もできないと思います。
質問内容は、運転免許証を持っていれば、知っておかねばならないことだらけだし、法律論なども、そこそこ真面目に生きてりゃ、常識みたいなことだらけなのですよ。
原付と自動車の事故で、原付側が怪我をした時点で、「いちよ加害者」なんて言えません。
警察でも良いようにハンコを押さされたのと同様、検察でも好きに料理されるでしょう。
でもまあ、当面の免停と、罰金20万円くらい覚悟しておけば、恐らくはそこまでで、運が良ければそれ以下です。
後は、再犯しない様に気をつけてください。
再犯すれば、罰金や処分が重くなったり、最悪は実刑判決になりますので。
No.4
- 回答日時:
> 業務上過失傷害になるみたいですし
> 人身事故は 検察に呼ばれるのは当たり前でしょう。
業務上過失傷害罪?
自動車運転過失致傷罪と思いますが?
軽症であれば当たり前ではありません。
重症の人身事故だから、検察に送検されたのです。
> 嫌疑ありとはなにも書いてませんでしたけど。
当たり前です。
そう言う文脈で書かれていると言うことです。
ただ、かなり知恵を使わないと、起訴される可能性が濃厚で、略式裁判で罰金刑で。
検察の心証次第では、高額罰金で起訴され、起訴内容に近い罰金支払い命令が下ることになります。
ちなみに、普通は警察や検察から呼び出しを受けたら、最優先で対応するもので、仕事の都合などで期日を変更するものではありません。
下手すりゃ身柄を拘束されますので、普通は仕事を休んででも出頭します。
その時点で検察の心証を害しているから、 「態度の悪い感じ」なのであって、検察もアナタを「態度が悪い」と見ています。
まあ、検察の取調べでは、かなり不快な思いをするとは思いますが、お好きにやってくださいな。
警察の調書のときは
業務上過失傷害といわれました。
指定された日より 1日早くしてもらいましたから 大丈夫じゃないでしょうか?
指定された日より 一週間も二週間も伸びたら ダメでしょうが。
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