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身内が半年ほど前に傷害事件を起こしました。
反省している、お互い酔っていた、被害者の方の怪我の程度もそこまで酷くないなどの理由で
いわゆるヨンパチ?で釈放されたのですが、

半年ほど経った今検察から出頭命令が下りました。
考えられるパターンは多くあるとおもいますが
このような場合、ある程度腹を括らなければならない状態にあると言うことでしょうか。
お教えいただけると幸いです。

A 回答 (4件)

>ある程度腹を括らなければならない状態にあると言うことでしょうか。



送検されたのですから、これから起訴するかどうか出頭させて調べるということでしょう。

>反省している、お互い酔っていた、被害者の方の怪我の程度もそこまで酷くないなどの理由で

何も減刑する理由になっていません。
犯罪者は正しく裁かれるべきで、それを擁護するあなたも同類だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/03/14 13:54

検察から呼び出しがあった、という


ことは、警察が検察送致した
ということです。

検察で取り調べ、起訴するか否かを
決める訳です。

文章を読む限りでは、不起訴になると
思われますが。
もし
起訴されれば有罪となって前科が
つきます。

まあ、実刑にはならないでしょうけど。
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わたしゃ通りすがりの素人ですが。


ご質問の説明では、事件とその後始末について曖昧模糊としてます。大まかに言って、二通りに分かれるでしょう。

まず、良いパターン。被害者にていねいに謝罪し、治療費はもちろん慰謝料もちゃんと払って(示談金)、民事的に解決している。
この場合、検察官はさっさと起訴猶予(不起訴の一種)にして、刑事的にも処理を終わらせたいでしょう。そのために加害者らを出頭させ、調書を作成するわけです。
つまり、このパターンの場合は腹を括る必要もなく、見通しは明るいでしょう。

次に、悪いパターン。いわゆるヨンパチ(警察に勾留されるのは最長48時間)で釈放されて、いい気になってしまった。謝罪や示談金がきちんと済んでない。しかし、身柄は釈放されても、書類は検察へ送られたのである(書類送検)。
この場合、検察官の心証が悪くなるでしょう。取り調べは長引いて、起訴もされるかもしれません。起訴されると百%近く有罪判決が出ます(それが日本の司法の実態)。
ただし、怪我が酷くなければ、懲役までは行かずに罰金刑となるようです。

私は素人なのに何でちょっと知ってるかというと、二度も傷害事件の被害者になってます……だめだこりゃ(いかりや長介)。
一度目の加害者は微罪処分だったようです。取調べの警官は被害者の私にやさしかったが、よりによって新宿歌舞伎町の交番だった。忙しい様子だった。送検の書類を作るのが面倒だったのだろう。
二度目の加害者(一度目とは別人)は刑務所へ行きました。このように、一口に傷害事件と言っても、かなり幅があります。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。

重ねて申し訳ないですが、差し支えなければ二度目の時の怪我の程度を教えていただけますでしょうか

お礼日時:2024/03/14 03:41

酔っていたら殴って良いのですか?



大変問題発言です

撤回すべきかと思います

今からお酒を飲みますので貴方を殴っても許してくれるんですかね

反省してませんよね

腹は初めから括っておいてくださいよ

寝ぼけてるんですか
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この回答へのお礼

不快にさせてしまい申し訳ございません。
釈放の理由をありのまま記してしまいました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/03/13 23:28

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