プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年10月に追突事故を起こして、こちらは、示談がすんでいるのですがまたもや、昨年11月に追突事故を起こしてしまい、その時は、気が動転して、パニックで当て逃げをしてしまい、後日、警察の方が職場に来て、罪を認めました。

そして、11月の事故の被害者の方に直接、謝罪したい旨を警察に何度か伝えましたが拒まれたので保険会社に被害者の方への賠償を任せています。

物損の方は、示談が終わった旨の報告がきましたがお怪我の治療は、継続中です。

そして、2月に中期免停になりましたが短縮講習で免許は、受け取りましたがもう、車には、乗らないとの思いで乗っていませんし、廃車を考えています。

そしてまた、今月に入り、検察庁から「11月の事故のことで伺いたいことがあるので来てください。」との封書が届き、明日、検察庁へ行きます。

気が動転やパニックは、言い訳にしかならない上に当て逃げという卑劣な行為を許してもらえるとは、思っていません。

ただ、明日、検察庁の検察官からどのようなことを聞かれるのか?

処分は、どのようなものになるのかを専門の先生方に教えていただけませんか。

宜しくお願い致します。

ちなみに免停になったのは、初めてで逮捕・勾留には、至っていません。

追伸。検察庁からの封書の中には、持ち物として、通知書・認印・身分証明書・任意保険証書・治療費+修理代の支払い状況の分かるもの・示談ができていれば示談書とありました。

罰則や罰金・起訴されないかと気が気ではありません。
.回答に判決は罰金刑、
金額は50万円以下、
此は刑事罰、

行政処分は、当て逃げで「救護義務違反」で35点の加点で免許は取り消し、向う3年間の再取得禁止。とのことですが県警本部からの行政処分通知書には、「安全運転義務違反(軽傷)」で5点というのがきていますがこれとは別に明日以降に「救護義務違反」の35点の加点がくるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ひき逃げの場合…


一発免取
失格期間は3年
罰金は70万か80万程度
初犯ウンヌン関係ないですよ

再び教習所に通う前に、
2日間の講習
費用は5万円必要です

仮に経営者なら、
営業権の取消処分になる
公共事業は出来ません

まだ通院中なら示談は取れません
嘆願書も書いてくれないでしょ

任意保険加入なら、
賠償や示談は保険会社に任せる

事故から処分まで、
半年程度かかります

罰金納付は現金です
お金の用意をしておく

検察に呼ばれ
おそらく起訴されます
後に略式裁判です
罰金納付書が郵送で届きます

とりあえず、
車は運転しない方が良いよ

車は、
しばらく乗れません
維持費がムダです
処分した方が賢明です
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裁判での罰金(過料)と警察での刑事罰は別です。


違反点も合計で40点が加点されます。
3年間免許が照れない期間は「事故の事を考えて反省しろ」と言う意味です。
原付バイクにでも乗ると、さらに反則金と反則点と免許再習得期間も追加されます。
裁判所では、実際どのような運転で事故を起こしたかの事情の確認です。
被害者の怪我具合でどれくらいの金額になるかは保険会社任せになりますが、たまにはお詫びとお見舞いにも顔出してください。被害者に誠意が通れば、再取得禁止期間が短くなる事が有りますが期待はしないでください。
被害者が身体障碍になると、半永久的に生活費の補助の請求もあり得ます。
まだ、拘置所に入れられないだけでもましです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりましたが免取を回避する手段があれば、教えていただきたかったです。

お礼日時:2019/03/12 01:21

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