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自動車運転過失傷害の罰金・起訴について教えてください
先日車同士の事故を起こしてしまい相手方に怪我を負わせてしまいました。(当方も怪我をしました)
自分に90%過失(信号なしの交差点で一旦停止の見落とし)があり相手方は全治1週間とのことです。
累積点数はまだハガキがきてないのでわかりません。多分3点~5点だと言われました。行政処分の前歴はありません。

以上を踏まえて質問です。

検察への出頭はあるんでしょうか?それとも略式起訴で出頭なしで罰金だけ払えばいいんでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

15日未満の加療で、相談者さんに過失が大きいので3点



安全運転義務違反2点

基本は、5点で免停もありませんが、過去1年以内に違反がある場合は6点を超えますから短期免停となります。

但し、免許がゴールド・優良運転手であった場合には3か月で違反点数が1~2点の軽微な違反であれば消滅していますから、今回の事故を加算しても免停はありません。

罰金額ですが、これはあくまでも相場的な回答になりますが、初めての加害事故であれば20~50万以下としか言えませんが、30万以下程度ではないかと思います。

今後ですが、自動車運転過失致傷罪として検察庁へ書類送検され、検察庁から呼び出しがあります。

そこで、事故の事実関係を確認され、間違いがなければ略式起訴ということで裁判所へ書類が送られ、後日に裁判所から呼び出しがあり、罰金刑の言い渡しと金額の言い渡しがあります。

その罰金額を、納付した時点で納付書を再度裁判所へ見せると手続きは完了です。

罰金が納付できない場合、1日5000円換算で労役収監されることになります。

罰金を、刑務所又は拘置所で働いて返済すると考えてください。
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なんだか適当な回答が多いので補足。



自動車運転過失傷害罪は業務上過失傷害罪の一種であり、条文にはっきりと記載があります。

(業務上過失致死傷等)
第二百十一条  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

第2項に「自動車の運転上必要な注意を怠り」とありますので、自動車が関係する交通事故が「業務上過失傷害」で扱われることはまずないでしょう。
稀にエンジン停止中の車のドアをあけたときに、歩行者と接触し、自動車運転過失傷害罪では扱えなく、過失傷害罪となるケースとかはあります。

人身事故の加点点数は基礎点数と付加点数からなり、そのうち基礎点数は一番重いもののみ加点されます。
本件では安全運転義務違反と診断書による付加点数がかせられるものであり、5点と考えるのが妥当です。
一時停止違反などの警察官が現認できていない違反が加点されることはまずないでしょう。
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相手方が怪我をしていますし、交差点での一旦停止の見落としが原因の人身事故ですね。


それならば3~5点と言う事では無く、6点~は科せられるでしょう。
・自らの責任による治療期間15日未満の軽傷事故:3点
・指定場所一時不停止等:2点
・安全運転義務違反:2点(交差点ですので、適応される可能性有り)
6点~であり人身事故ですから検察からの呼出はあるでしょうね。
出頭日は警察での現場検証から事情聴取が終わって、おおよそ1ヶ月ぐらい経ってからでしょうね。(日程時間は命令書が来ます)
罰金は科せられますが、額に関しては警察での事情聴取の調書と検察による事情聴取によって決められます。
罰金は反則金の様に固定されているのではなく幅がありますので、払込案内書が届くまで判りません。
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訂正。



誤:通常は「業務上過失傷害」となり「自動車運転過失傷害」になります。

正:通常は「業務上過失傷害」となり「自動車運転過失傷害」にはなりません。
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>検察への出頭はあるんでしょうか?それとも略式起訴で出頭なしで罰金だけ払えばいいんでしょうか?



人身事故の場合は「罰金刑」になりますが、よっぽどの悪質ケースでもない限り「自動車運転過失傷害」にはなりません。

通常は「業務上過失傷害」となり「自動車運転過失傷害」になります。

「自動車運転過失傷害」や「危険運転致死」は「通常の業務上過失傷害や、業務上過失致死では刑が軽すぎて、適正とは言えない。厳罰化して欲しい」と言う要望により作られた刑罰です。

なので、普通に人身事故を起こすと「業務上過失傷害」や「業務上過失致死」になります。

さて、「業務上過失傷害」などの刑事罰を与える場合は、法律の決まりで、必ず「弁明の機会」を与える事になっています。

これが「出頭要請」です。

なので、略式で罰金を受ける場合は、必ず出頭要請に応じて出頭して、与えられた「弁明の機会」に、何らかの返答をしないといけません。

なお「弁明の機会」は与えられますが、これは「完全に形式的なモノで無意味」なので、ほぼ100%、何を言っても無駄です。

人定質問で(住所氏名年齢を聞かれる)本人か確認したあと、事故内容と罪状について説明され、「以上で間違いありませんね?何か弁明する事は?」って聞かれて「間違いありません。弁明することはありません」って答えるしか方法は無いです。

それ以外の発言をすると、略式の判決に不服だと言う事になり、通常の正式な刑事裁判に移行します(誰でも傍聴が出来る、普通の刑事裁判の公判に、被告として出廷する事になります)

んで「間違いありません」って答えると、担当判事が判決書にハンコを押して、必要書類を貴方に渡し「罰金を払って帰れ」と促すので、言われた通りに払えば終了です。
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身柄拘束されていない場合の刑事手続きの流れとしては、警察で実況見分を行い、実況見分調書、当事者の供述調書等を作成した後、検察庁へ書類を送ります。

(書類送致)
検察庁は担当検察官を決め、警察から送致された書類を確認し、必要であれば補充捜査を行います。補充捜査として、検察官が直接当事者から事情聴取を行うことがあります。
この場合、検察庁から出頭通知が届きますが、この時点では刑事処分が決まっているわけではありません。

検察官は必要な捜査を行った後、被害者のけがの程度や処罰感情、事故状況や加害者の反省の程度などを勘案して、被疑者を刑事訴追するかどうか判断します。

けがの程度が軽く、加害者も十分反省している場合には、刑事訴追を見送ります。(不起訴処分)
この場合、検察庁からの通知はありません。
自動車運転過失致傷罪の不起訴率は、検察統計を見ると約90%です。

刑事訴追する場合、正式な刑事裁判を請求する場合(懲役・禁固刑が求刑されることが多い)と略式手続きを請求する場合(罰金刑)に分かれます。正式な刑事裁判が請求される場合は、身柄を拘束されたまま(勾留といいます)刑事手続きが進められることが多く、勾留されていないのなら、起訴されるとしても略式手続きと考えて差し支えありません。

略式手続きにより起訴される場合は、検察庁から出頭通知があり、その場で略式手続きの説明(被告が同意しなければ正式な刑事裁判を受けることが出ます)があり、同意すると、隣接した簡易裁判所で略式命令(罰金刑)を受けることになります。
多くの場合、あらかじめ罰金刑であることや罰金額の通知があり、出頭当日に納付することになりますが、地域によっては即日納付でなくてもよい場合もあるようです。
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検察から呼び出しがあれば、略式起訴で罰金が濃厚。


検察から呼び出しがなければ、不起訴で罰金なし。

全治2週間以内で、重大な道交法違反がない事故はほとんど不起訴です。
現在の自動車運転過失傷害罪の起訴率は10%前後です。

たぶん、このまま呼び出しもなく不起訴。
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