昨年10月に追突事故を起こして、こちらは、示談がすんでいるのですがまたもや、昨年11月に追突事故を起こしてしまい、その時は、気が動転して、パニックで当て逃げをしてしまい、後日、警察の方が職場に来て、罪を認めました。
そして、11月の事故の被害者の方に直接、謝罪したい旨を警察に何度か伝えましたが拒まれたので保険会社に被害者の方への賠償を任せています。
物損の方は、示談が終わった旨の報告がきましたがお怪我の治療は、継続中です。
そして、2月に中期免停になりましたが短縮講習で免許は、受け取りましたがもう、車には、乗らないとの思いで乗っていませんし、廃車を考えています。
そしてまた、今月に入り、検察庁から「11月の事故のことで伺いたいことがあるので来てください。」との封書が届き、明日、検察庁へ行きます。
気が動転やパニックは、言い訳にしかならない上に当て逃げという卑劣な行為を許してもらえるとは、思っていません。
ただ、明日、検察庁の検察官からどのようなことを聞かれるのか?
処分は、どのようなものになるのかを専門の先生方に教えていただけませんか。
宜しくお願い致します。
ちなみに免停になったのは、初めてで逮捕・勾留には、至っていません。
追伸。検察庁からの封書の中には、持ち物として、通知書・認印・身分証明書・任意保険証書・治療費+修理代の支払い状況の分かるもの・示談ができていれば示談書とありました。
罰則や罰金・起訴されないかと気が気ではありません。
.回答に判決は罰金刑、
金額は50万円以下、
此は刑事罰、
行政処分は、当て逃げで「救護義務違反」で35点の加点で免許は取り消し、向う3年間の再取得禁止。とのことですが県警本部からの行政処分通知書には、「安全運転義務違反(軽傷)」で5点というのがきていますがこれとは別に明日以降に「救護義務違反」の35点の加点がくるのでしょうか?
また、どうにかして、免取を回避する方法は、ないのでしょうか?
自業自得ですが免取になると、職を失って苦しい立場でやっと、見つけた新たな職も失い、路頭に迷うだけでなく、首をくくらざる得ない状況に追い込まれます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相手さんが受傷してるにも拘わらず、現場から逃走した訳なんで100%救護義務違反は免れ無いでしょうね!、
此だと加点は35点、免許の失効を免れる方法は有りません、
事前に聴聞会は開かれる様です、
ネットには行政書士を頼れば失効の取り消しはムリでも、再取得禁止期間の短縮は出来るなんて記事が乱立してる様ですが、
仮にですが、
質問者さんが例えば「人命救助」や「犯罪予防」に力添えが有ったなどで、警察や消防から表彰状や感謝状などを渡されてれば、其への消印と引き換えに180日の免停に軽減される事は現実に有る様ですが、
それ以外にはですね。
No.5
- 回答日時:
免停や取消しするのは 検察や裁判所ではありません。
警察(公安委員会)が 点数表に沿って 淡々と処理しますが 質問の場合は ひき逃げに相当しますから 一発で免許取消です。
車にぶつけて 乗っている人が怪我したら 物損事故でなく人身事故で 救護等せずに逃げたら 35点です。欠格期間は最低3年ですが 前の事故の点数も加算されると さらに長くなります。
検察は 略式起訴にするか 本裁判にするか判断するだけです
No.4
- 回答日時:
明日、出頭ですか・・。
出来れば、交通関係に強い弁護士に相談してからの方が、良かったと思うのですが。
たとえば、下のURLの「19」「20」あたりが該当します。
https://www.seiki-office.jp/?gclid=EAIaIQobChMIw …
検察では、罪状認否とか、示談や反省の有無を確認の上、最終的に、略式起訴か正式な公判を望むかを問われると思いますので、正式公判を希望して、その後、交通関係に強い弁護士に依頼するか?
あるいは、略式起訴の判決が確定する前に、不服申立てを行って、正式公判を請求し、やはり弁護士に頼むか?
こと免取を回避することを目指すなら、これくらいしかないと思います。
No.3
- 回答日時:
先程も回答しましたが…
回避は出来ませんよね
相手に怪我が無ければ、
[当て逃げ]
罰金は5万円でした
しかし怪我が有るなら、
[ひき逃げ]扱いに成ります
怪我人を救護しなかった
その罪は重大なんです
某芸能人も引退しましたよね
社会的制裁も有りますよ
経営者なら廃業
公務員や会社員は解雇
人生設計が変わりますよ
残念ながら…
貴方の事情は考慮されません
運転免許を必要としない
職種に転職するしか無いですよ
アルバイト掛け持ちしてでも、
乗り越えるしか無いですよ
検察では保身の話しない
印象が悪く成ります
気が動転して逃げた
被害者に申し訳ない気持ちで一杯
任意保険で賠償する
もう車は運転しない
職を失っても自業自得
猛反発してるコトだけ述べる
死刑じゃないから、
首括る必要ないでしょ
やってしまったコトは、
今更ジタバタしない
なんとか成ります
ヘコタレちゃダメですよ
No.2
- 回答日時:
別の質問でも人身のその後がどうなったのか気にはなったのですが。
。。わたくしも過去免停から取消食らいました。
それだけの事をやらかしたんだから仕方ないですね。
しかし検察も鬼ではありません。
用意する書類を出して、しっかり対処した事とめちゃんこ反省している演技で情状酌量を狙いましょうか
早く寝て明日に備えてください。
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昨年10月の事故日も当て逃げ人身事故の昨年11月の事故日の欄に「安全運転義務違反(軽症)」とあり、両方とも、5点ずつで今年の1月に行政処分通知書が届いて、中期免停とあり、2月の指定日に短縮講習を受けました。
今日は、検察庁で検察官が調書を作成して、罪状名「危険運転致死傷罪」になるはずと言われ⇒略式起訴で罰金になる。と言われました。
刑事処分は、おそらく、罰金として、行政処分が再度、警察から免取の通知が来るのでしょうか?