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自転車同士での人身事故の加害者です。
2月末に起こった事故で、4月末に出頭命令があり、
4/末に警察に供述調書を取られました。

その際、検察への書類送検は、ゴールデンウィークがあけて
すぐぐらいになると聞いていたのですが、
未だに送検してないようで、電話を掛けて確認すると
6月の送検になると言われました。

重過失障害罪で送検されるようなのですが、
私は、どうしても警察が6月からの自転車事故の
刑罰が厳しくなる時期に、送検をずらしているようにしか
思えません。

これは公安委員会へ苦情を申し出てもいいのでしょうか?

また、事故を起こしたのは、2月末なので、
6月からの厳格化には適応されないすか?

詳しい方のご回答お待ちしておりますので
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

法は、事故が起きた時点を適用しますので、改正後の法が適用されることはありません。


また、検察庁の案件が多く有れば、警察よりの書類送付が有っても、すぐに対応されるわけでは有りません。
公安委員会の行政処分も同じことが言えますが、場合によっては半年も先の忘れたころに連絡が来る可能性も有ります。

余計な事ですが、送検後裁判官の心情が良く成る様に、被害者との対応も良くしておいた方が有利な判決が得られるかも知れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
改正後が適応されることが無いと聞き、
ホッとしました。
被害者の方との関係は良好です。
三ヶ月程経ちますが、週に一回ぐらいはご自宅へお見舞いにも行っています。
嘆願書も書いてもらえるので、早く送検先を知りたかったんですが、
なかなか警察が送検しないので、6月からの改正に合わせて送ろうとしているのではないかと心配になりご質問させて頂いた次第です。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/20 11:22

6月の改正道路交通法の施行は、二つに理由で明らかに関係ありません。



第一は既に指摘のある通り、6月1日施行の改正法はそれ以前の事件には適用されないこと。
もう一つは、そもそも6月施行の改正法は、道路交通法の改正であってその内容は単に一定の危険行為に対する講習の義務付けとその義務違反に対する処罰に過ぎません。自転車事故で他人にけがをさせた場合に成立する「刑法犯としての」重過失致傷罪とは何の関係もありません。つまり、同罪を厳罰化するものではないので、同罪による処罰には何の影響もありません。

よって、検察官送致をずらしていると思うのは勝手ですが、ただの勘違いに過ぎません。
それに対して苦情を言うのも勝手ですが恥をかくだけで何の意味もありません。

余談ですが法律は適「用」するものであって適「応」するものではありません。

以上
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
これで安心して待っていることが出来そうです。
適用の件も、勉強になりました。

詳しくご説明頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/25 09:28

苦情?



ぜひ言って見て下さい。
言うのは自由です。
言えるものなら・・・

ま~実際には事実確認されて罰金命令出るだけだとは思いますけど。
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