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【法律】警察官が部下に拳銃の銃口を向けても殺人未遂にならない理由を教えてください。

神奈川県警藤沢署地域課の男性巡査長(32)が部下に対して、気合いを入れさせるために部下に拳銃の銃口を向けたそうです。

で、神奈川県警警察本部は巡査長を銃刀法違反(加重所持)の疑いで書類送検し、停職6カ月の懲戒処分にし、巡査長は同日付で依願退職した。

普通は殺人未遂で逮捕では?

拳銃で銃口を向けて銃刀法違反で停職6カ月ですか?

殺人未遂で逮捕すべきなのでは?

この停職6カ月のあとに銃刀法違反の実刑が上乗せされる刑罰になるのでしょうか?

銃刀法違反の実刑を受けると何年刑務所送りになりますか?

銃刀法違反というよりこれって殺人未遂ですよね?

A 回答 (2件)

殺人未遂が成立するためには、次の条件を


満たすことが必要です。

1,殺意があったこと。

2,人を殺す、という行為が認められたこと。

3,人を殺した、という結果が発生しなかったこと。



本件では、殺意は認定されていません。
冗談でやったのでしょう。

故に、殺人未遂は成立しません。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

3回のうち最初の2回は実弾入りなのに?

お礼日時:2016/07/16 09:16

「殺意(殺してやろうという意思)」が無ければ殺人未遂にはなりません。



書類送検も形だけでたぶん不起訴処分です。なぜなら警察官は拳銃の所持が最初から許可されていて、その使用方法の違反ぐらいの刑罰だからです。

不祥事で警察辞めてもろくな再就職無いですから社会的に懲罰食らったようなものですな。
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