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交通反則切符を切られる際にやっていないといってブちぎれて、警察官の顔を1回だけ殴打しました。 その際に公務執行妨害での現行犯逮捕はなく反則切符を切られるだけでした。

この場合、後日、警察や検察庁から出頭命令が出たりあるいは逮捕状が出る場合はありますか

警察官が署に戻った際に内出血を起こしていたりすれば傷害容疑で呼び出し状が来るか逮捕状が作成され警官が自宅で張り込んで逮捕かなあ

交通違反である以上免許から住所が特定できますから呼び出し状を出そうと思えば出せますよね

A 回答 (3件)

>後日、警察や検察庁から出頭命令が出たりあるいは逮捕状が出る場合はありますか



下記サイトの弁護士によるとあり得るそうですよ
「現行犯で逮捕できずに、逃げられた」という理由で・・・・

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1405/b_186134/
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公務執行妨害って現行犯でしか逮捕できないんでしょうか


    ↑
そんなことはありません。
お巡りさんに暴行すれば、その場で逮捕されて
しまうのが通常だ、というだけです。


この場合、後日、警察や検察庁から出頭命令が出たりあるいは
逮捕状が出る場合はありますか
   ↑
現行犯逮捕しなかった、ということは
見逃す、という公算が大きいと思われます。
上司に報告でもしていればともかく、
報告していなければ、後日になって処分される
ということは少ないでしょう。


警察官が署に戻った際に内出血を起こしていたりすれば傷害容疑で
呼び出し状が来るか逮捕状が作成され警官が自宅で張り込んで逮捕かなあ
    ↑
それはあり得ますね。
その場合は傷害罪と公務執行妨害罪のが成立します。


交通違反である以上免許から住所が特定できますから
呼び出し状を出そうと思えば出せますよね
    ↑
勿論です。簡単にできます。
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■公務執行妨害罪の公訴時効



公務執行妨害罪の公訴時効は、3年です。
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