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もし警察官と喧嘩や口論をしたり警察官に逆らったりすると公務執行妨害で逮捕される可能性はありますか?

A 回答 (6件)

公務執行妨害罪が成立するには、警察官


に、暴行脅迫をする必要があります。

だから、口論して、相手を畏怖させるような
ことを言えば、公務執行妨害罪になります。

警察官が具体的に畏怖する必要はありません。
客観的に、一般人なら畏怖するであろうことを
言えば成立します。

喧嘩にしても、暴行すれば、当然に公務執行妨害罪
が成立します。

不特定多数人が覚知するような状態下で
警官の社会的評価を下げるようなことをいえば
名誉棄損になります。



(公務執行妨害及び職務強要)
第95条
1.公務員が職務を執行するに当たり、これに対して
暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは
禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、
又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、
前項と同様とする。
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口論になれば、警察官に”保護”処分にされます。



誰かに迎えに来てもらうまで警察署の留置所に留め置かれますね。
保護は罪ではありません。
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動画や参照先はウィルス感染の恐れがあるため 見ないことにしてますが


単なる口論だけなら問題はありませんが 人格を誹謗するような侮辱的言動をすると 民間人同士のケースと同様 それなりの罪に問われるでしょう。
なお、その際 指一本触れたり 肩で押したりすると 公務執行妨害になります。
それに、身元がわかると 以後 要注意としてマークされ 些細なことでも逮捕されます。靖国神社の例でも 参拝以外の目的で神社の境内に入っただけ(爆発物の罪ではなく)で 逮捕の理由になりますから なんてもありです。
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動画は見てませんが、普通に考えても、



警察官に、口論をふっかける、、というのは

如何なものかと思います。

私たち、市民のために頑張って下さってるお巡りさんと

喧嘩などしないで、、感謝をしましょう。
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動画は見ていませんが、警察官を非難すると、侮辱罪が適用されます。


公務執行妨害は、文字通り、警察官の職務を妨害した場合に適用されます。
また、暴力を振るうと、暴行罪 や 傷害罪 も、追加されますよ。

殆どの警察官は、職務に忠実で、犯罪を憎み 日本国民、外国籍人 問わず味方です。
職務遂行には、協力しましょう。
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言葉攻撃は公務執行妨害にはなりえないでしょう。


ただし、手を出すなどの物理攻撃が警察官の行動妨害になれば、多いに公務執行妨害になりえます。

動画は見ていません。
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