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非番(プライベート時間)の警察官が、犯罪行為に遭遇した場合、私人となるのでしょうか。
例えば、警察官が旅行等で勤務先とはことなる都道府県にいた場合などのケースです。
私人として現行犯逮捕した後、管轄の警察の司法警察員を呼ぶということになるのでしょうか。

A 回答 (1件)

【現行犯人に関する職権行使】


警察法第65条

警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法第212条に規定する現行犯の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。

以上から、逮捕に関しては警察官として逮捕できますが、所轄警察署に引き渡すことになるでしょう。
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この回答へのお礼

根拠をお示しの上の回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/05 15:05

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