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もしも出勤中で急いでる人が急ぐあまり職務質問の警察官を倒して先を急ごうとした場合、取り敢えず一旦は緊急逮捕されると思います。
その後の調べで所持品も例えば本当にやましい物が一切無くて会社の制服とか弁当とかだけで違反となる事実が一切確認されず、時間帯とかから考えて本当に出勤中だった場合でも、その日だけ遅刻させられるだけじゃ済まなくてそのまま起訴となるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 危ない物なんか持ってるわけねーだろ!仕事行くんだから退けよ!と言ってもしつこく足止めされてつい急ぐあまり警察官を倒して先を急ごうとして捕まり、強制捜査の結果本当に何も出て来なかった場合です。

      補足日時:2023/02/20 09:28

A 回答 (3件)

多分起訴はされないと思います。



私の知り合いの警察官が、顔面に目立つ傷を作ってたことがあったんです。
暴れる酔っ払いを取り押さえようとして引っ掻かれたらしく、「逮捕できないの?」と聞いたんですが、「警察は、自衛出来なければ自己責任」みたいな扱いらしく。
殴られても何もしない場合が多いとか。
医療・介護系の従事者も、患者から暴行されても起訴しない場合が多いらしいですし。

とはいえ、相手が怪我するほど思いきり押したり、攻撃したりしたら、誰が相手でも「起訴されても仕方ない」と思った方がいいです。

まず、普通にスーツ着て出勤してるサラリーマンは職質なんかされませんよ。
危ない物を持ってる人ほど必死で職質から逃げようとするでしょうし、「危ないものなんかねーよ!!」とブチ切れるでしょう。警察も逃すまいと必死になるのは当然。
今の世の中を見れば、「怪我させた方が悪いに決まってる」という声が圧倒的多数でしょう。
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この回答へのお礼

今の世の中、勤め人=スーツとは限りませんよ?会社のルールが許す範囲で思い思いの服装で通勤Okな会社が結構有るんじゃないかな?
 当方の会社も大手介護施設なので、制服に着替えるまでは何着て来ようと自由です。

お礼日時:2023/02/20 10:20

「公務執行妨害」での、身柄確保になるので


所持品など、一切関係有りません。

警察での拘留は、48時間は出来ますから最低この期間は
帰宅できない可能性が有る。
その後、検察に送られるか在宅捜査に変わるだけ

起訴は、検察が有罪に出来得る公判維持が出来るかどうかです
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この回答へのお礼

急いでる勤め人を、どうしてそうまでして無理に足止めするんですか?

お礼日時:2023/02/20 13:06

警察官を倒したのが逮捕理由なので危険物所持では捕まえていませんよ?




傷害罪の現行犯です。
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